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遺言を作成したい、又は、作成してもらいたい。相続人以外の人に財産を残したい。など、スムーズに財産を分けるための遺言作成の方法・遺言の種類をご案内いたします。
遺産分割の方法には、遺言・協議・調停・審判と4つあり、こじれてしまうと最終的に裁判をすることになります。負担が重くなる前に、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
被相続人(亡くなった方)にあったはずの財産が隠されたので探し出したい。遺産を独り占めされたので取り返したい。これらの手続きは困難なものが多いですので、弁護士にご相談ください。
被相続人(亡くなった方)に多額の負債があり、相続を放棄する場合、3ヶ月の申立期間内に書類をそろえる必要があります。当事務所では、書類の取寄せ・作成等の代行をいたしております。