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- 未払残業代請求
“サービス残業は当たり前”“残業代は諦めている”
そのような方、多いのではないでしょうか。
当事務所は、あなたの未払残業代を取り戻すべく相談サービスを始めました。
残業代の請求は、労働者に認められている正当な権利です。
悩まれている方、まずは弁護士にご相談ください。弁護士が一丸となってあなたの未払残業代を取り戻します。
会社が定めた所定労働時間を超えて働くことです。
所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことです。
労働基準法で定められた労働時間のことです。
労働基準法では、1週40時間、又は、1日8時間を超えて働かせてはいけないことになっています。
法律上許された労働時間を超えて働いた場合や、休日に働いた場合、給料に一定割合を上乗せした割増賃金を未払い残業代として請求することができます。
○「事業場外みなし労働時間制」や「変形時間労働制」で働いている方
営業職のように事業場外で業務を行う場合、明確な労働時間を把握するのは困難です。
そこで、このような従業員について一定時間労働したものと「みなし」て管理するのが事業場外みなし労働時間制です。
しかし、みなし労働時間を採用していても、深夜残業や休日出勤に関しては割増賃金の支払義務があります。「みなし労働時間制だから」という説明だけで、残業手当が支払われないことにはなりません。
○「年俸制」や「歩合給」の方
年俸制であっても、それはあくまで所定労働時間に対する賃金であり、残業時間分は別で支給しなければなりません。
年俸制・歩合給・出来高給の方、日や週によって給与が決まっている方なども、時間外労働をしていたら、残業代が発生する可能性があります。
○「管理職」と言われる立場にある方
法律上、残業代を支給されない管理職を「管理監督者」といいます。
「管理監督者」とは、原則として、次のような条件に当てはまる人のことです。
★労働時間の管理を受けていない
★一般従業員と比べて賃金面で優遇されている
★職務について権限・責任がある
管理職と呼ばれる人の多くは、出勤・退勤時間の自由がないような「名ばかり管理職」です。この場合、たとえどのような役職名がついていても、「管理監督者」とはならず、残業代が発生します。
会社在職中に未払い残業代請求をするというのは、気がひけるものです。
そこで、退職後に未払残業代を請求できるのかが問題となりますが、当然、退職後であっても残業代を請求することは可能です。実際、退職後に残業代を請求する方は多くおられます。
ただ、退職した後では証拠となるタイムカード・日報・就業規則などを手に入れることが困難になりますので、退職を決めた時点で証拠になるものを取りそろえておいた方がよいでしょう。
~料金プランのご案内~
相談料 | 30分につき5,500円(税込) | |
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着手金 | 0円 ※訴訟を希望する場合は33万円 | |
報酬金 | 退職されている方 | 支払われた残業代の 30% |
退職されていない方 | 支払われた残業代の 35% |
残業代請求権は2年間で時効が成立してしまいます。
つまり、遡って2年間分までしか請求できず、支払われていないと思ったその日からどんどん請求金額は減っていってしまうのです。どうぞお早めに弁護士にご相談ください。