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賃借人が賃料を滞納していても、勝手に追い出すことはできません。適正に立退き・明渡しを求めるためには、法的手続を踏む必要がありますので、オーナー様ご自身での対応は難しいと言えます。
当事務所は、未払賃料の回収業務を行っております。賃料回収の他、賃料増額、入居者からの賃料減額請求に対する対応、回収業務依頼を受けている管理業者様からのご相談も承っております。
当事務所は、オーナー様の不動産管理会社や、個人のオーナー様の顧問となり、物件に関する法律相談、契約書の文書のチェック・作成、家賃の督促の交渉など、幅広い対応をいたしております。