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テナント料・賃料問題

未払いテナント料・賃料を回収したい

 

オーナー様を悩ませる家賃の滞納問題
入居者が家賃を滞納しているということはよくあるようです。毎月の支払いが遅れがちであるケースや、何年にもわたって全く未払いであるケースまで様々です。
多くのオーナー様は、管理業者に家賃回収業務を委託しており、家賃の滞納があった際に入居者への督促は管理業者が行っているケースも多いようです。
しかし、入居者が今はお金がない、もう少ししたらお金が入るから今度払うなどと理由を述べながら、管理業者の督促では一向に支払ってもらえないケースや、中には入居者が死亡しているにもかかわらず、相続人と連絡がつかず、中のものを処分することも出来ず、未払い賃料が増える一方という場合もあります。
そのような場合に、管理業者は法律上の紛争を取り扱うことが出来ませんので、弁護士が入居者との交渉・回収業務にあたる必要があります。
また、未払い賃料が高額になったとしても、一方的に物件から追い出すことは出来ませんので(自力救済の禁止)、適正な法的手続きを踏む必要があります 。
当事務所は、管理業者の顧問先があり、未払い賃料の回収業務を行っておりますので、オーナー様の現在ご利用の管理業者と連携しながら、回収業務を行うことが可能です。

 

家賃滞納問題の早期相談のすすめ
テナント料・家賃の回収が遅くなればなるほど、未払い賃料が増え、次の入居者を募集することができず、経済的な損失が大きくなります。また、滞納をしている入居者の経済的な事情がさらに悪化し、連絡もつかなくなり、解決が困難になります。
早い段階で手だてを講じれば、入居者との話し合いで解決することもでき、安価に解決することも出来ます。
また、法的手続きをとる場合であっても、訴訟の提起から強制執行まで裁判所の手続きには時間がかかりますので、早い段階で着手しないと解決がさらに長引き、経済的な損失が大きくなります。
法律相談は30分につき5,500円(税込)となっておりますので、お気軽にご相談ください。オーナー様から回収業務の依頼を受けている管理業者様のご相談も取り扱っております。

テナント料・賃料を値上げしたい

 

近隣物件との比較してテナント料・賃料が安いため増額したいというケースがあります。
入居者に増額の依頼をして話し合いがまとまれば良いのですが、入居者の立場からするとなかなか増額には応じたくないものです。
そのような場合には、増額を求める調停を提起し、話し合いがまとまらなければ訴訟をすることになります。 訴訟で増額が認められるためには、一定の要件を満たす必要があり

  • ・公租公課(税金など)が増額したとき
  • ・近隣相場と比べて家賃が低いとき

などにテナント料・賃料の増額が認めれます。
オーナー様の物件の増額が認められるか、認められるとしてどういった手続きを踏むかについて、まずはご相談いただき、増額の見込みと費用の見積もりをおとりになってご検討ください。

 

入居者からの賃料減額の請求に対する対応も扱っておりますのでお気軽にご相談ください。