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立退き・明渡し問題

「オーナー物件のトラブルは早期に弁護士に相談を」
賃借人が賃料を滞納している、賃借人がトラブルを起こしており出て行って欲しい、オーナー物件が老朽化しており物件を建て替えたいなど、立退き、明渡しを求めたいケースがございます。
そのような場合に、賃貸人が賃借人に対して、物件から出て行くように求めて、すんなり出て行ってくれるのであれば問題はないのですが、問題のある賃借人がすんなり出て行かないケースも多いです。
物件から出て行くから滞納した賃料はちゃらにして欲しいと要求したり、中には引っ越し代金や立退料を迫るケースもございます。
すぐに出て行ってくれるならと、当初の要求に応じる姿勢を見せたところ、さらなる要求がなされ、結果として物件から出て行かず、長期間賃料が支払われない上、物件からも出て行かないという最悪のケースも中にはございます。
ご相談の中には10年以上賃料が支払われていなかったが、管理業者が賃料の督促をしているだけで、法的な手だてをうっておらず泣き寝入りしていたケースもございます。

 

 

「勝手に家を追い出すことは出来ない!」
賃借人が賃料を滞納していたとしても、オーナー(賃貸人)が勝手に家を追い出すことは出来ません。法律上自力救済は禁止されていますので、適正な明け渡しの手続きを踏みませんと、反対にオーナー様が、違法行為となり損害賠償を請求されることになりかねません。
適正な立退き・明渡しの手続きは、裁判所の裁判・執行手続きを経る必要があり、オーナー様ご自身で対応することは難しいです。

 

「立退き、明渡しの手続き(未払い賃料の場合)」
適正な明け渡しの手続きは以下の通りとなります。
①内容証明による催告
内容証明郵便の送付によって、賃料の催告と賃貸借契約の解除を求める意思表示を文書による証拠に残し、賃料の督促をします。
一定期間に未払い賃料の支払いがない場合、連絡がこない場合には訴訟をします。

 

②未払い賃料を請求する訴訟、明け渡しを求める訴訟を提起します
判決で勝訴しますと、執行力のある判決書に基づいて、賃借人の財産に強制執行したり、強制的に物件から追い出すことができます。
訴訟で和解(話し合い)が成立しますと、一定期間の猶予をもうけて明け渡しをさせたり、未払い賃料を分割で支払わせるという解決も可能です。

 

③強制執行
勝訴判決を受けても、賃借人が任意に明渡さない場合などは、強制執行手続によって、強制的に明渡を行います。