カテゴリー

 

 

フラクタルアーカイブ

秘密証書遺言の方法

自分で書いた遺言書に、署名、押印し封印したものを公証役場で公証(特定の事実または法律関係の存否を公に証書する行為)してもらいます。公正証書遺言のように、証人に内容を知られることなく、秘密を保つことができます。 また、証人の立会いのもとに公証しますので、遺言の存在を明確にできます。

 

1、相続財産となる資産を調査、特定する
相続の対象となりうる全ての財産を調査しましょう。不動産、預貯金、株などです。
後の紛争防止のため、不動産であれば、不動産登記簿謄本の地番や家屋番号を正確に記載し、預貯金であれば、銀行名・支店名・口座種別・口座番号まで記載しましょう。

2、分配方法を考え、文案を作成する

3、正式な遺言書を自筆、代筆又はワープロで作成する

4、最後の署名だけは自書し、押印する
署名は代筆やワープロ等で印字したものは無効です。
印鑑は、後々の争いを防ぐため、実印を押すことをお勧めします。
注意:訂正方法は法律によって詳細に方法が規定されており、この方法と異なる訂正では、せっかく作成した遺言書が無効なものとなることがあります。難しい場合には書き直すことをお勧めします。

 

<訂正の方法>
1)訂正・変更の部分の元の字が分かるように2本線を引き、その部分に訂正、又は加入する正しい文字を記入します。加筆は「{ 」で加入します。
2)訂正箇所に押印します。この場合、上記4で押した印鑑と同じ印鑑を押します。
3)訂正箇所の欄外に、「○行目○字加入又は削除」や「第○条○字加入または削除」のように訂正箇所がわかるように記入します。
4)欄外に記入したら、署名をします。欄外の押印は不要です。

 


5、完成した遺言は、弁護士に確認してもらいましょう。

6、遺言書を封筒に入れて、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印する

7、証人を2人以上決める
証人は法律によってなることができない人が規定されており、これに該当する人が証人となって作成した遺言書は無効となってしまいます。

 

<証人となることができない人>
1)未成年者
2)推定相続人(ある人が死亡した場合、その人の財産を相続することが推定される人)、受遺者(遺言によって財産の贈与を受ける人)およびその配偶者ならびに直系血族
3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

 


8、事前にお近くの公証役場に電話をして、予約を入れ、必要書類を確認する

9、予約した日時に、公証役場に行く
遺言を作成する方は必要書類(作成して封をした遺言書)と遺言書に押した印鑑、証人二人は免許証など身分証書書と認印を持参します。

10、遺言を作成した人が遺言書の入った封を提出し、自分の遺言である旨と筆者(必ずしも遺言をする人とは限りません。代筆を頼んだ場合は代筆をした人が筆者となります。)の氏名及び住所を申述します。

11、公証人、遺言者、証人がそれぞれ署名し押印して完成です