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相続の放棄について

相続放棄とは、相続人が、一切の相続財産を受け取らないことです。相続放棄するとその相続人は初めから相続人でなかったことになります。
被相続人(亡くなった方)が負債を多く残して死亡した場合に、相続人に負担をそのまま負わせると、借金の返済で残された家族の生活が成り立たなくなることがありますので、この相続放棄という手続き方法が認められています。

 

相続放棄をすべき場合には、

  • ・被相続人の負債の財産が明らかに多い場合
  • ・自分は、相続財産をもらうことを欲しておらず、相続争いなどに巻き込まれたくない場合
    などがあります。

 

しかし、死亡時に負債が多いか必ずしもわからない場合があります。
そのような場合には総財産の調査を事前にして、相続放棄をすべきかどうか検討する必要があります。
相続放棄は裁判所に申立て手続きをする必要があり、申立て出来る期間が3ヶ月となっております。
また、裁判所への提出資料は以下の通りとなっておりますので、総財産の調査をし、相続放棄の申立て資料を取り寄せるだけであっという間に3ヶ月が経過してしまいます。
3ヶ月を途過しますと、負債を相続してしまいますので、速やかに手続きをする必要があります。
手続き代行を希望される方はこちらのページをご覧ください。

 

<相続放棄の申立て資料>裁判所のホームページより
(1) 相続放棄の申述書
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合、その事件で提出済みのものは不要です。
※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし、申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は、申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が、被相続人の配偶者の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本