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公正証書遺言の方法

遺言の作成について法律の専門家である公証人が関与する方式です。そのため、法的に遺言の条件を満たさないことなどの理由で、せっかく作成した遺言書が無効になるという心配は通常ありません。
また、作成した遺言書の原本は公証人が保管しますので、遺言書が偽造されたり、紛失してしまう等の心配がありません。

 

1、相続財産となる資産を調査、特定します。
相続の対象となりうる全ての財産を調査しましょう。不動産、預貯金、株などです。
遺言は後々の紛争を防止するため、正確に記載することが必要ですので、不動産であれば、不動産登記簿謄本(登記事項証書書)の地番や家屋番号を正確に記載し、預貯金であれば、銀行名・支店名・口座種別・口座番号まで、きちんと記載することをお勧めします。

2、分配方法を考え、文案を作成する。
注意※法的に有効な遺言にするために出来れば弁護士に相談をしましょう。

3、書き上げた案は、一度専門家(弁護士)に相談し確認してもらいましょう。

4、公証役場に同行して証人になってもらう人を2人以上決めます。
法律には証人になることが出来ない人の規定があります。
以下の人が証人になった場合には無効です。

 

<証人となることができない人>
1) 未成年者
2) 推定相続人(ある人が死亡した場合、その人の財産を相続することが推定される人)、受遺者(遺言によって財産の贈与を受ける人)およびその配偶者ならびに直系血族
3) 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
弁護士に依頼した場合には弁護士(2名)が証人になることが出来ます。その場合、守秘義務があるので秘密が守られます。

 


5、事前に公証役場に電話をして、予約を入れ、必要書類を確認する。 事前に文案をFAXするように言われるケースが多いです

6、予約した日時に、公証役場に証人と共に行きます。遺言を作成する方は必要書類と実印、証人は免許証など身分証書書と認印を持参します。

7、その後は公証人の指示に従い、遺言の内容(案)を述べ、公正証書原本の記載内容を遺言を作成する人、証人が確認し、署名捺印します。

8、公正証書遺言の正本と謄本が公証役場からもらい、費用を払って終了です。私たち弁護士が、資産の調査、文案の作成、公証役場の立ち会いを行います。