配偶者が不倫をしたため、不倫相手に慰謝料を請求する、不倫相手と交際を解消してほしいというご相談に対応いたします。
離婚しない場合も離婚をする場合も対応いたします。
まずは証拠の有無をご確認し、請求可能な証拠があるかどうかご判断いたします。証拠が足りない場合には具体的な取得方法もご教示いたします。
証拠が獲得できましたら、不倫相手に対して、慰謝料請求いたします。内容証明を送付するか、電話をするか、訴訟をするかは不倫相手の特性によってもっとも有効な方法にいたします。
不倫相手と交際解消の約束、慰謝料の支払いの約束などを盛り込んだ示談書を作成し、解決となります。訴訟の場合には、和解または判決での解決となります。
配偶者が不倫をしたことで、悲しい気持ちになり、かつ不倫相手への怒りで、どうしてよいかわからないというのが本当のお気持ちであると思われます。 まずは事情を伺い、証拠の確認をしながら、ご相談者自身が「どうしたいのか」について一緒に考えていきます。弁護士によるご相談は、30分につき5,500円(税込)です。
不倫相手への慰謝料請求の内容証明を低価格で取り扱っており、内容証明の作成を依頼される方がいます。
しかし、行政書士は交渉はできませんので、不倫相手からの返答はご自身で受けなくてはなりません。また、内容証明の送付だけでは法的な効果はありませんので、その後の訴訟の可能性がないと判断され無視されるケースも多いです。
行政書士の内容証明を受け取ったという方の相談に対して、弁護士としては、「相手は行政書士に頼んだから、訴訟する気はない、あまりお金を持っていない」と判断し、慰謝料請求の意思が弱いと評価されてしまいます。
内容証明を送付し、請求額を突然振り込んでくるケースはまれです。その後の交渉・訴訟ができない行政書士に依頼をしても、その後弁護士に依頼をすれば二重に費用がかかってしまいます。弁護士への相談・依頼をお早めに検討してください。