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公然わいせつ事件

公然わいせつ事件

 

「わいせつ性」の判断については、その時代、社会、文化により変化します。社会通念の変化を意識した具体的基準が立てられ、取り締まりがなされます。

公然わいせつの罪

 

公然わいせつとは、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、わいせつな行為をすることを言います。
認識し得る状態であれば、わいせつ行為自体が現実に認識されていなくても、「公然」と言えます。例えば、公園や公道でわいせつ行為を行えば、いつ通行人の目に触れてもおかしくないので、たまたま行為の最中に人がいなくても「公然」となります。

 

公然わいせつ罪:6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、又は勾留若しくは科料

弁護活動

 

公然わいせつ罪は、特定の被害者がいないことがあります。その場合、被害者と示談するというわけにはいきません。しかし、過去に性犯罪の前科がなく、わいせつな行為の程度が軽い場合には、不起訴となることもあります。
もし、通行人など、特定の被害者が存在する場合は、被害者に対し謝罪し、慰謝料を支払ったうえで示談できれば、比較的軽い処分となる可能性があります。特定の被害者がいるかどうかにかかわらず、検察官に反省を訴え、不起訴処分を獲得していくことになります。
公然わいせつの常習者の中には、反省し、同じ過ちを繰り返したくないと思っているのに、自分自身をコントロールできず再び露出行為をしてしまう人が少なからずいます。そのような方には、専門家の助けが必要です。クリニックに通ったりカウンセリングを受けたりするなど、再発防止への努力を行うことも刑事処分の軽重を決める上で重要となります。

 

初犯でない場合、懲役刑になってしまう可能性がありますが、弁護士のアドバイスに基づき、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、慈善団体などへ寄付をしたり、反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。

 

初犯であっても、初犯でなくても、早い段階で弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。
当事務所では、再犯防止のクリニックのご紹介もしております。