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痴漢事件で逮捕された場合

フラクタル法律事務所は、痴漢事件を多数取り扱っており、解決実績も多数あります。実際に事件を起こしてしまった場合、全くのえん罪である場合、いずれにおいても早期に弁護士に依頼することで、前科をつけず、早期に身柄を解放でき、周囲に逮捕されたことを知られずに復帰することが可能になります。

 

実際に事件を起こしてしまった場合

 

逮捕され、その後に勾留されると身柄拘束がなされます。これを身柄事件といいます。
他方、被疑者が逃亡をしたり、証拠を隠滅したりするおそれがないと認められる場合には、身柄を拘束せずに捜査を継続することがあります。このような事件を在宅事件といいます。
在宅事件の場合、処分が決まるまでに時間がかかり、起訴されるか、不起訴処分になるのかわからない状態が何か月も続くことがあります。そのような不安定な立場に長期間置かれることは大きなストレスとなります。手続の見通しについて不安がある場合も、弁護士にご相談ください。
この場合には、被害者への謝罪・示談を行い、不起訴処分を目指すということを目標に弁護活動を行います。

 

<示談を行い、不起訴処分を目指す>

不起訴処分となれば、通常は前科がつきません。不起訴処分とするためには、被害者との示談の成立が大変重要になります。
まずは、被害者と連絡をとり、示談交渉を行います。もっとも、警察・検察官は、弁護士に対してしか被害者の氏名・連絡先を伝えないことがほとんどで、ご本人同士で示談交渉をすることは極めて難しいと言えます。事件の性質上、被害者の方の多くが、加害者側に氏名、住所を伝えるのを拒み、弁護士としか話をしたくないと申されます。示談交渉には弁護士の存在が必須なのです。

 

<女性弁護士による被害者女性との示談交渉>

特に被害者の多くは女性ですので、慰謝料の話し合いの前に、そもそも被害にあったことを話すことにすら抵抗のある方や、男性弁護士との示談交渉に難色を示す方もおられます。
そのような場合、女性弁護士が示談交渉を行うのはもちろんのこと、被害者の心に寄り添った対応・交渉をいたします。丁寧な対応を続けたことで、被害者の女性が「先生となら示談してもいいです」と応じてくださったケースもございました。

 

<早期の身柄解放によって周囲に知られない>

逮捕され、その後に勾留されますと10日間の身柄拘束がなされます。勾留が延長されますとさらに10日間の身柄拘束が続きます。
身柄拘束が長引くと、逮捕勾留されている事実を学校や会社に知られることになってしまいます。仕事をされている場合には、その間、長期の欠勤を余儀なくされ、職場で不利益な取り扱いがなされたり、様々な噂がたったりと、職場復帰が困難になることも多いです。
そこで、早期に身柄を解放し、1日も早く職場に復帰することが大切です。
そのために、弁護士は、警察・検察に対して、職場に復帰する必要性を説き、被害者に接触しないことを確約し、身元引受人の選定等を行い、1日も早く身柄を解放してもらう活動を行います。

えん罪の場合

 

痴漢をしていないにもかかわらず逮捕されてしまった場合、ご本人に対しては、今後の取り調べに対する対応をアドバイスし、過酷な取り調べに耐えかねて無実の罪を自白しないよう弁護活動を行います。
そして、痴漢の冤罪に巻き込まれ逮捕・勾留された場合に難しいのが会社への対応です。疑いをかけられた本人から、欠勤理由や冤罪である旨を会社に説明するのは困難でしょう。第三者であり法律の専門家である弁護士が会社対応をし、各事案に応じた適切な報告を行うことで、会社側の理解が得やすくなります。また、会社が解雇しようとしている場合、それが不当であると告げることもできます。会社との良好な関係を維持し、早期且つ円滑に社会復帰を目指すうえで、弁護士への依頼が非常に重要となるのです。
また、長期の欠勤は会社の業務に支障をきたしますので、早期の釈放は、ご本人はもちろんのこと会社にとっても利益となります。
ご本人やご家族の方が、早急に弁護士に連絡をとり、適切な対応をすることが大切です。

 

参考条文
刑法176条(強制わいせつ罪)
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
第5条1項
「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」
第8条1項 「次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
三 第五条の二第一項の規定に違反した者」