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児童ポルノ事件

児童ポルノ事件

 

児童ポルノは、インターネット上にアップされているものが警察に発見されたり、児童の携帯を見た親が警察に通報することにより事件化します。
児童の間でのスマートフォンの普及などにより、児童ポルノ事件は増加傾向にあります。スマートフォンで加害者側と連絡を取ったところ、脅されて裸の写真を送らされたというケースなどがあります。

児童買春の罪

 

児童ポルノ事件の対象となる行為とは、18歳未満の子どものわいせつな画像や動画を撮ったり、インターネット上にデータをアップしたり、また児童自身に写真を撮らせたり、送らせるたりすることです。

 

  • ・特定の個人に対して児童ポルノを提供 → 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • ・不特定多数に対して児童ポルノを提供 → 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

弁護活動

 

18歳未満であることを知らなかった場合には、児童ポルノ規制法の対象にはなりませんので、弁護士を通じてそのような主張することにより、不起訴処分となる場合があります。
また、被害児童との示談で不起訴となることもあります。

 

示談ができなくとも、弁護士のアドバイスに基づき、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、慈善団体などへ寄付をしたり、反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、不起訴処分になることもあります。
不起訴処分にならなくても、罰金刑や執行猶予付きの判決となる場合も多いので、早い段階で弁護士に相談しましょう。

 

また、まだ逮捕されていなくても、「後悔している」「逮捕されたらと考えると不安で眠れない」という方は、自首をするのもひとつの方法です。自首は自分ひとりで行っても警察が取りあってくれない場合や、そのまま逮捕されてしまう場合もあります。警察からの呼び出しを受ける前に、速やかに弁護士に相談し、自首に同行してもらい、弁護士から警察に説明をしてもらうことが重要です。
当事務所は自首への同行も受けておりますので、一度ご相談ください。