身内、知人が逮捕されてしまったが、逮捕された理由や状況が全くわからない、身内・知人がすでに弁護士を頼んだかもわからない、すぐに釈放されるかもわからないため弁護士を依頼するほどの事件かどうかも検討がつかない、弁護士に依頼をする費用もない、といった声をよく聞きます。
そこで、フラクタル法律事務所では、「1回のみの接見サービス」を導入し、刑事手続きの弁護の依頼をされない場合でも責任をもって、身内・知人の方とのメッセンジャーになります。
下記に示しますとおり、一般の方の接見は、日時、時間、方法等において制限があり、接見に出向いたとしても十分に話をすることが出来ないのが実情です。
そこで、接見に制限のない弁護士が代わって、伝えたいこと、聞きたいことをお伝えします。
また、逮捕・勾留された方は、今後の手続きがどうなるか不安で、専門家に話をしたいが、連絡を取ることが出来ず、留置場の中で困られている方が多いです。
そこで、今後の手続き、事件の見通しについて専門家としてアドバイスをいたします。
接見で話した内容をご報告し、その後の手続きを依頼されることも、依頼をされないことも可能です。依頼を迷われている方にアドバイスもいたします。
<弁護士による接見のメリット>留置場の場合
弁護士による接見 | 一般の方の接見 | |
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接見日時 | 無制限 土日祝日も可能 | 制限有り 逮捕中72時間は接見不可 月曜から金曜の平日に限定 |
接見時間 | 無制限 早朝、夜間も可能 何時間でも面会できる | 制限有り 朝9時から夕方5時頃まで 約15分間(場合によっては、さらに短縮される場合もある) |
接見人数 | 無制限 何人でも面会可能 | 制限有り 被疑者1人について1日1組(3人)まで |
接見方法 | 無制限 警察官の立会いがなく、被疑者と二人きりで面会可能 | 制限有り 警察官の立会いあり |
接見禁止とされた場合 | 無制限 接見禁止とされていても、自由に面会可能 | 制限有り 接見禁止の場合、一般の方は一切面会ができない |
<一回のみ接見サービスの内容>
- ・初回接見の依頼者からの伝言を伝えます。伝言内容は事前に弁護士が聞き取りをします。手紙を事前にいただければそのまま読み上げもいたします。
- ・初回接見の依頼者からの質問を逮捕・勾留された方に伝え、聞き取った回答をお伝えします(※注意参照)。
- ・荷物の差し入れをします。
- ・逮捕・勾留された方に、今後の手続き、事件の見通しなど専門家としてアドバイスをいたします。
※注意 弁護士は依頼者(逮捕された方)に対して守秘義務を負っておりますので、依頼者(逮捕された方)が、身内・知人の方に話して欲しくないと言った内容についてはご報告出来ません。
<依頼の方法>
まずはお電話(0120-684-600)、メールにお問い合わせいただき、接見サービス希望とお伝えください。
その際、接見の場所、依頼内容を伺います。
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弁護士より、接見可能な日時、費用をお伝えします。
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依頼される場合には、ご契約をし、振込先をお伝えしますので、ご入金をお願いいたします。
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入金が確認でき次第、接見に出向きます。