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身内・知人が逮捕されてしまったら。

手続きについての説明

 

逮捕された方が一番知りたいのは、今後どうなるのかということです。逮捕された直後は、ご家族すら面会が許されず、突然社会から隔離された状況となります。
警察から正確な手続きの説明を受けることは難しく、逮捕された方は正確な知識を得られないまま不安な日々を過ごします。そのような状況の中、唯一、逮捕勾留中のご主人やお子様と自由に接見できるのが弁護人です。
大切なご家族・ご友人が、冷静な判断力を失った状態で、警察官の言われるがままに虚偽の自白をしないようにするためにも弁護人が必要なのです。

取り調べの対応についてのアドバイス

 

逮捕された方は、自分がどう処分されるのかわからず不安なうえ、家族や仕事のことも気がかりでなりません。早く家に戻りたい、会社をクビになるのではないか、など不安な思いに駆られます。そのように精神的に追い詰められた状態で、警察官から威圧的な取り調べを受けると、事実ではないことも認めてしまったり、正確に事実を伝えられず、不利益な内容で調書が作成されたりすることが多々あります。多くのえん罪事件は、「認めれば早く外に出られるから」と不当な誘導下でなされたものがほとんどなのです。
早期に弁護士が接見に出向くことで、取り調べへのアドバイスもできますし、不利益な調書の作成も防ぐことができます。何より、逮捕されたご本人の精神的な大きな支えとなります。

不起訴処分をねらい前科をつけない

 

痴漢事件の場合、早期に弁護士が対応し、示談を成立させることができれば、不起訴となる可能性も高くなります。

早期の身柄解放により周囲に発覚させない

 

逮捕され、その後に勾留されますと10日間の身柄拘束がなされます。勾留が延長されますとさらに10日間の身柄拘束が続きます。
仕事をされている場合には、その間、長期の欠勤を余儀なくされます。勤務先や取引先の業務に支障を生じ、ご家族が会社で不利益に取り扱われることになりかねず、クビになるケースもあります。それを防ぐためにも、1日も早く職場に復帰することが重要です。弁護士に依頼し、準抗告等の手続きをし、早期に身柄解放を行うことが、逮捕の事実の発覚を防ぐことにもつながります。

示談交渉により、被害者に謝罪の意思を伝える

 

痴漢事件の場合、被害者の方が、加害者と連絡をとったり、面会をしたりすることを拒否することが多いのが事実です。しかし、弁護士になら教えても良いという被害者の方も多く、弁護士を介して示談を進めることは、加害者・被害者の双方にとって、事件の円満解決に役立ちます。早期の示談成立を目指す場合、弁護士への依頼が必須と言えます。

帰宅後の家庭内のフォロー

 

常習性のある痴漢行為や盗撮行為などは、精神的な問題である可能性があります。事件を起こした被疑者本人が悩んでいるケースも少なくありません。もちろん、「病気だから」と犯罪行為が許されるわけではありませんが、再犯を防ぐためにも治療が必要な場合があるのです。
ご本人の更生は、ご本人だけでなく、そのご家族が何より望まれることと思います。しかし、そのために治療が必要であることや、適切な治療法を知らないことには克服も難しくなります。
身柄が釈放され事件が解決したとしても、再犯の不安を抱えたり、家庭内がぎくしゃくするようになってしまっては真の解決とは言えません。
そこで、当事務所では、事件解決後に重要となるご家庭内でのケアもお手伝いいたします。再犯を防ぐためにどうしたらよいかを一緒に考え、クリニックのご紹介もしております。