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痴漢事件

痴漢事件

 

痴漢事件は、物的証拠に乏しく、被害者である女性の証言が唯一の証拠になることもあります。特に満員電車の場合、被害者は思い違いをしやすいような状況にあり、冤罪が生まれやすいという特徴があります。

痴漢の罪

 

痴漢は、強制わいせつ罪、又は、各都道府県の迷惑防止条例違反で処罰されます。
どちらで罰せられるか明確な区別はされていませんが、服の上から触った場合は、迷惑防止条例違反で罰せられ、服の中に手を入れて直接体を触った場合は、強制わいせつ罪で罰せられることが多いと言えます。
ただし、服の上から触った場合でも、それが執拗に行われた場合には強制わいせつ罪になりえます。体の場所、衣服の内外、行為の内容などを総合的に勘案し、どちらで処罰されるかが決まります。

 

  • ・強制わいせつ罪:6ヵ月以上10年以下の懲役
  • ・迷惑防止条例違反(東京都の場合):6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

弁護活動

 

<痴漢事件を起こしてしまった場合>

逮捕され、勾留されると10日間の身柄拘束がなされます。勾留が延長されることもあり、仕事をされている場合には長期の欠勤を余儀なくされます。勤務先や取引先の業務に支障を生じ、クビになるケースもあります。それを防ぐためにも、1日も早く職場に復帰することが重要です。弁護士に依頼し、準抗告等の手続きをし、早期に身柄解放を行うことが、逮捕の事実の発覚を防ぐことにもつながります。

 

迷惑防止条例違反の痴漢事件であれば、過去に性犯罪の前科がなく、被害者との示談がまとまれば、ほぼ不起訴処分となります。警察や検察官は、弁護士に対してしか被害者の氏名・連絡先を伝えないことがほとんどで、被害者の方も弁護士としか話したくないと申されることが多いので、ご本人同士での示談交渉は極めて難しいと言えます。

 

<えん罪の場合>

痴漢を認めない場合は、無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。現実には、痴漢事件は、被害女性の訴えが大きく尊重され、無実の主張はなかなか認めらません。しかし被害者による被疑者の特定が誤りである可能性もあり得ます。
ご本人に対しては、今後の取り調べに対する対応をアドバイスし、過酷な取り調べに耐えかねて無実の罪を自白しないよう弁護活動を行います。

 

痴漢を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとることが大切です。