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- B型肝炎の給付金手続き
- B型肝炎ウィルス感染による給付金について
B型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めている集団訴訟です。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書」を締結し、基本的な合意がなされました。
今後提訴をされる方々への対応も含めた全体の解決を図るため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されることになりました(厚生労働省の案内より)。
この法律により、裁判で和解が成立すれば、給付金とその4%の弁護士費用が支払われることになりました。
給付金を受け取れる方は以下の通りとなっています。
- ・昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれの方
- ・0歳から満7歳までに集団予防接種等を受けたことが確認出来る方
- ・集団予防接種等でB型肝炎ウィルスに感染した方、その方から母子感染した方(これらの相続人)
給付金額は以下の通りとなっています。
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
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肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
慢性B型肝炎 (発症後20年経過していない方) | 1,250万円 |
慢性B型肝炎(発症後20年経過、現在、慢性B型肝炎の方および治療を受けたことがある方) | 300万円 |
慢性B型肝炎(発症後20年経過、現在、慢性B型肝炎になっていない方で治療を受けたことがない方) | 150万円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過していない方) | 600万円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過した方) | 50万円+検査費用など |