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フラクタルアーカイブ

建築会社

 

事例

コンサルティング会社へ契約終了を申し出たところ、未払い報酬を請求された事例
建築業者が、広告に関するコンサルティング契約を、不動産住宅販売専門を謳うコンサルタント会社と締結。
その後、建築業者が契約終了を申し出たところ、コンサル会社から約300万円の支払いを求めて訴訟提起されたもの。
当方は建築業者側を受任。

 

結果

訴訟にて、建築業者からコンサル会社へ金銭を支払うことで和解成立。また、和解の条件として、建築業者代表者が、コンサル会社代表者へ直接の謝罪を求め、その場で謝罪させることができました。

 

解決のポイント

建築業者側は、広告内容については希望が全く反映されておらず、債務の本旨に沿った履行とはいえないこと、また、コンサル業者が主張する、未払いとなっている報酬部分については、そもそも正式な契約自体成立していないと主張しました。本件は当初は円満に付き合っていた業者間であったため、契約成立の有無について明確な契約書が無い事案でした。そこで、訴訟ではコンサルタント会社の仕事内容のレベルの低さのみならず、相手方の請求根拠がそもそも不明確であることを主張する事で、依頼者にご満足いただける解決になりました。

 

音楽制作会社

 

事例

作曲者からある楽曲の著作権の譲渡を受けた依頼者(音楽制作会社)が、作曲者から二重に提供を受けたアーティストに対して、以後楽曲を不使用することをもとめた事案

 

結果

楽曲を不使用とすることで合意成立

 

解決のポイント

本件は、作曲者が依頼者に著作権を譲渡した後に別のアーティストに酷似した楽曲を提供した二重譲渡の事案でした。
それぞれの楽曲を聴き比べ、類似性が認められると判断した上でアーティストに対して以後楽曲を販売・演奏しない事を求めました。粘り強く交渉した後、最終的には楽曲不使用で合意が成立しました。

楽曲の配信停止等がなされることとなっても、依頼者が負った損害および関係各所へ生じた影響は、決して小さなものではありません。
今後はこうした知的財産の分野において、法的な問題へと発展するケールが多くなるでしょう。当事務所では、音楽著作権についてノウハウが有り、依頼者の方の損害が最小となるよう、相手方との交渉や、損害賠償請求訴訟も含めて、様々な方法で対応いたします。
また、こういったケースを事前に少しでも防げるよう、契約書の作成段階からのお手伝いも行っております。

 

海外企業との契約締結

 

事例

海外企業と販売代理店契約を締結するが、気を付けることはあるか。また、契約書をチェックして欲しい。

 

結果

ウィーン売買条約に基づく契約書の改訂

 

解決のポイント

ウィーン条約加盟国間での取引は、日本民法とは異なる規定が直接適用されます。よって、ウィーン条約の規定とは異なる合意を希望する場合には、その旨明記する必要があります。
また、海外取引の場合には、管轄や危険負担の条件等留意すべきポイントが多くあります。 これらを意識して契約書を改訂しました。

当事務所では海外取引の契約書作成も承っております。費用は内容によって変動いたしますが、翻訳は1ページ3万円前後、作成は一通15万円前後となります。お気軽にご相談ください。

 

退職者からの賞与及び退職金請求

 

事例

退職した従業員から、賞与の請求がされた

 

結果

対応後請求無し

 

解決のポイント

賞与支払い日前に自ら退職した従業員が、在籍した期間に相当する賞与の請求をした。
相談を受けた会社の規定を調査したところ、賞与規定には、賞与支払い日の在籍要件が定められており、これは判例上も一般的に有効とされていることを従業員に説明しました。 その後請求は止みました。

退職後に賞与を要求してくる従業員も中にはいます。多くの会社で賞与の支給要件として、在職していることを規定しており、この規定は有効と裁判でもされていますが、退職後に賞与を要求してくる従業員の中には、前の賞与支給日から次の賞与支給日までの勤務割合に応じて支払を求め、説明しても納得しないままの人も多いです。会社としては、規定の見直しと、納得しない従業員が労働基準監督署等に行く前に弁護士に相談することをお勧めします。

 

仲介後、入居者から部屋が傾いていると言われた

 

事例

入居後、入居者から部屋が傾いているという連絡があった。
修理業者が調査したところ、通常では感知できない程度の傾きがあり、修理で対応可能であった。
入居者は、入居費用及び慰謝料を請求した。後に慰謝料請求は取り下げ、入居費用の返金分を現金で支払い、領収書を交付しないことを要求した。

 

結果

対応後請求無し

 

解決のポイント

入居者に対して修理で対応することを説明し、加えて、入居費用の返還をするとしても必ず振り込みか領収書をもらうと告げたところ、請求が止やみました。

この入居者は生活保護者でした。領収書を交付しないことにこだわっていましたので、入居者の希望は、市に入金が発覚しない形で手元にお金が入ることだと予測し、瑕疵にあたらないことと、修理しないで良いからといって、金銭を返還することにはならない、また、金銭を返還するとしても、必ず振り込みか領収書を貰うと交渉しました。そもそも、本件では通常では感知できない程度の傾きでしたので、建物に瑕疵(不十分という意味です)があることにはなりません。その意味で、根拠の無いクレームでした。しかし、そのことを管理会社がいくら説明しても、納得するようすは見せないのがクレーマーですので、弁護士に対応を依頼した方が良いでしょう。当事務所では、管理会社と顧問契約を締結することにより、このようなクレーム対応について単発で事件をご依頼される場合よりも割安で対応するサービスを提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

デザイン料の不払い

 

事例

デザインの依頼を受けたが、費用を支払わないと言われた。
支払わない理由は、誤字が1文字あったからとのこと。

 

結果

訴訟前に、費用を減額することで和解

 

解決のポイント

通常、最終稿の校閲は発注者の責任と義務とされており、今回も校閲を依頼し、その通りに作成したため、受注者に落ち度は無い事案でした。
そのことを説明し、訴訟費用や時間を考えて一部費用を減額することで和解しました。

パンフレット等のデザイン作成においては、顧客に最終校閲の責任が通常あります。しかし、顧客も見落とし、デザイン会社も気づかなかった場合に、費用を割り引くことを要求する発注者もいます。発注者の気持ちもわからないではないのですが、校閲の最終責任が顧客にあることと、顧客の指示通り作成するのが受注者の義務であることをご説明し、納得してお支払いいただきました。当然のことを相手方に説明する場合でも、争いになっている当事者同士で行うより、間に弁護士を入れて丁寧に説明した方が丸く、早く収まる場合があります。このような場合にも費用対効果を気にせずに弁護士に依頼できるのが、顧問契約のメリットですので、お気軽に顧問契約についてお問い合わせください。

 

不動産仲介業者へ、入居者からのアパートの実態についてのクレーム

 

事例

不動産仲介業者が仲介し、内覧も済ませた物件に入居した入居者から、説明内容と異なる物件に入居させられ、転居を余儀なくされたことにより精神的損害を被ったとして損害賠償請求がされた。

 

結果

訴訟取り下げ

 

解決のポイント

内覧をし、重要事項説明と齟齬のない物件を仲介した事例でしたが、些末な点を瑕疵(不十分な点があるという意味です)と述べて実態が異なるというクレームを述べられた事案でした。
支払いを拒否したため訴訟提起されましたが、当事務所が調査し、そもそも入居直後に仕事の関係で転居を余儀なくされ、その費用を取り返す為に些末な点を瑕疵と主張しているに過ぎないこと、相手方の瑕疵の主張根拠があいまいなことを反論し、不当訴訟の疑いもあると指摘したところ、訴訟が取り下げられました。

訴訟の取り下げとは、原告が自分の請求に理由が無いことを認める行為です。当事務所では訴訟に対応する際、徹底的に事実を聴取、調査し、相手方へ、適切なタイミングで反論することを心がけています。本件では、入居者の元雇用主へインタビューを行い、入居者がそもそも転居したかったタイミングで些末な瑕疵を主張していることが明らかになりました。

 

映像作品の著作権者の確定について

 

事例

映像作品を作成したが、著作権者が誰になるか予め話し合っていなかった。自分は主要な出演者であるが、資金は全て相手方が提供していた。発売前に収益の分配方法等で揉めてしまったのでアドバイスが欲しい。

 

結果

資金提供者と円満に話し合うことを推奨

 

解決のポイント

映像作品を含む映画の著作権は、著作権法16条、29条によって規定されており、著作権者は通常、映画製作の為に資金を提供した映画製作者に帰属します。本件では、通常の映画とは異なり、単なる出演者の域を超えた協力や一部資金の提供が行われていましたが、原則的には映画製作者に著作権が帰属すると考えられる事案でありました。ただし、相手方と明確な取り決めも無く、又、著作者は相談者であるため、製作者も無断で販売することも難しい事案であることから、円満な話し合いの方法をアドバイスすることになりました。

著作物を複数人と共同して作成する際、完成物の権利について予め合意をしていないと、当初の各人の思い込みが食い違っていたことで紛争になることがあります。予め権利関係について取り決めをしておくことが、紛争になった場合に有利になるだけでなく、そもそも紛争を防止することにつながります。弁護士に相談すれば合意が無い場合にどうなるかということをまず理解した上で、どのような取り決めをすることが必要か、この著作物を作成する際にどのようなメリットとデメリットとが存在するかを明らかにして作業に入れますので、是非弁護士に予め相談することをお勧めいたします。