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フラクタルアーカイブ

社用車との事故事例

 

事例

社用車の運転中事故を起こした加害者が、無保険であり、かつ、行方不明になった事案。当事務所は被害者側を受任。

 

結果

会社から示談金として修理費用などを支払わせることに成功。

 

解決のポイント

当初会社は社用車であっても私的な利用であるとして支払を拒みましたが、過去の判例上今回の使用が会社の責任になる可能性が高い事案であることを主張し、示談をすることができました。

裁判所において、使用者責任を負う場合は「必ずしも被用者がその担当する業務を適正に執行する場合だけを指すのではなく、広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合で足りる」とされ、広く認められています(最高裁昭和39年2月4日判決)。このように社員の主観的な利用状況ではなく、外形的な事情から使用者責任は判断されます。

さらに本件では、依頼者の方は金銭的な面だけではなく、会社が責任を認めず支払いを拒んだ対応について、不満を持たれて弁護士に依頼されたため、訴訟前に会社が責任を認め、示談が成立したことに大変満足していただけました。

 

むちうちの後遺症慰謝料が争点となった事例

 

事例

後遺症認定はなされなかったが、後遺症が遺ってしまったむちうち事案の被害者側の受任

 

結果

後遺症慰謝料は認められなかったが、通常の通院慰謝料に上乗せをさせる形で示談が成立。

 

解決のポイント

当初、保険会社は、後遺症認定がなされなかったことを理由に、後遺症慰謝料の支払いを拒んでおりました。しかし、後遺症認定の等級外の後遺症が残った場合に、慰謝料が認められた判例を提示し、本件事案についても訴訟で認められる可能性が高い事を主張したところ、訴訟提起前に保険会社が和解に応じました。

保険会社はご本人で対応しても増額はしないことが多いです。しかし弁護士が判例などを示し、訴訟でも認められる可能性を具体的に主張することで、増額が見込めるケースも多いです。交通事故はインターネットや行政書士のページで知識を簡単に得ることが出来るので、自分で対応しがちですが、そもそも保険会社が弁護士を依頼しないと増額をしない運用であるところも多いので、早めに相談するようにしましょう。

 

示談金の増額をした事例

 

事例

事故の被害に遭い通院をしていたが、保険会社の示談金の提示が低いため、当事務所に依頼した事案。

 

結果

紛争処理センターを利用し、裁判をせずに当初の提案の2倍の示談金の獲得に成功。

 

解決のポイント

長期間通院し、いざ保険会社から損害額が開示されたところ、かなり低額であったため、最初は行政書士に依頼をしましたが、文書を送付するのみで法的な主張や具体的な交渉ができないため、弁護士に依頼しました。訴訟も検討しましたが、法的な争点はほとんどなく、金額面のみの争いでしたので、安価で早期解決が見込める紛争処理センターを利用することにしました。結果2回の期日で当初提案された損害賠償金額の2倍を得ることができました。

保険会社はご本人で対応しても判例基準での慰謝料を支払う事は無いので、増額はしないことが多いです。しかし弁護士が判例などを示し、訴訟でも認められる可能性を具体的に主張することで、増額が見込めるケースも多いです。交通事故はインターネットや行政書士のページで知識を簡単に得ることが出来るので、自分で対応しがちですが、そもそも保険会社が弁護士を依頼しないと増額をしない運用であるところも多いので、早めに相談するようにしましょう。

 

支払い拒否する相手と交渉し金銭を得た事例

 

事例

停車中の工事車両に接触した事故で、停車していたことを理由に相手方が支払いを拒否したため当事務所に依頼した事案。

 

結果

訴訟外で示談成立

 

解決のポイント

相手方保険会社は停車中であることを理由に一切の保険金支払いを拒否しておりました。しかしながら、相手方車両が違法駐車であったことや、見通しの悪い部分に設置用のアームを出していたことを指摘して支払いを求めたところ、交渉で依頼者の方が納得する金銭を支払っていただくことが出来ました。

停車中の車両に接触した場合、もちろん接触した側の過失が大きくなりますが、停車の状態によっては停車車両にも過失割合が認められ、そして接触した車両にのみ損害が発生した場合には、一定割合の損害賠償を求めることも可能です。停車中の車両だからということだけで請求が出来ないということは無いので、弁護士に相談しましょう。また、依頼者の方は弁護士費用特約の保険(LAC)に加入されていたので、本件で相手方に請求できる金額が弁護士費用以下ではありましたが、弁護士費用は自身の保険会社に支払ってもらうことで、満足のいく解決が出来ました。自動車保険に加入する際は、弁護士費用特約を付けることをお勧めいたします。

 

買替費用のみの支払いを主張された事例

 

事例

経済全損(修理費用よりも買替費用が安い場合)として保険会社が支払いを拒否したため当事務所に依頼した事案

 

結果

保険会社の提示金額に上乗せした金額で和解

 

解決のポイント

依頼者の方の車は、希少な車で、買い替えが難しいものでした。そこで修理費用を請求したところ、買替費用の提案しかなされず、当事務所に依頼となりました。

修理費用よりも買替費用の方が安い場合、いわゆる経済全損として保険会社は買替費用分の支払いしかしないことが通常で、裁判所もそのように判断します。
しかしながら、本件ではかなり前に生産が終了している車両であり、同程度の車両に買い替えることはそもそも不可能な事案でした。
また、保険会社の提案は、単に似たような年式の車両の金額のみであり、買替に伴って発生する税金等の諸費用や買替までの代車費用を計上していませんでした。
そのような事情を立証した結果、当初の買い替え費用として提示された金額に上乗せした金額での和解が裁判所で成立しました。

 

無保険の相手方から修理費用を回収した事例

 

事例

加害者の乗り物がバイク、かつ保険に入っておらず、損害賠償金の支払いを拒否したことから当事務所に依頼した事案

 

結果

訴訟で勝訴、判決認容金額の全額回収

 

解決のポイント

相手方の乗り物がバイクであり、かつ物損の事案であったため自賠責保険も適用されず、任意保険も入っていなかったことから、相手方本人から直接回収しなければならない事案でした。 相手方は、「金持ちが乗る車の修理費用は支払わなくて良い」という独自の考え方を法廷で述べており、正当な費用の支払いを拒否しておりました。 判決を得た後も任意に支払わなかったので、調査したところ、勤務先を突き止めることができ、勤務先の給与を差し押さえたところ、全額支払ってきました。

本件の依頼者は、弁護士費用特約に加入されていたことから、相手方から判決を得、強制執行手続きまで弁護士費用を気にすることなく回収できました。弁護士費用特約に入っていなければ典型的な泣き寝入りするしかない事案でした。自動車保険に入る際は、弁護士費用特約を付けることをお勧めいたします。

 

加害者が外国人で被害者側にも過失ある死亡事故事例

 

事例

加害者が外国人であり、また、被害者の方に過失が認められる死亡事故案件で、自賠責請求を先行させることにより、訴訟での見込みより多額の賠償を受けられた事案

 

結果

訴訟での見込み以上の損害賠償金額を自賠責保険より受領

 

解決のポイント

本件では加害者が外国人であり、出国してしまえば訴訟提起が難しい案件でした。また、被害者の方にも少なからず過失があり、訴訟提起すると、実際の回収及び認められる損害額という点で不安のある事情がありました。

自賠責保険では、被害者の方に過失があっても、裁判所のように過失割合を個別具体的に定めることなく、定率での減額で損害賠償に応じて貰えます。そこで、この事件では、訴訟よりも自賠責保険での請求を先行することで、遺族の方に満足いただく賠償を得ることが出来ました。(なお、労災保険は適用が無い案件)