大切な家族が突然の事故で帰らぬ人となった。
傷も癒えないうちに保険会社から保険金額算定の連絡がくるため、対応せざるをえない。
しかし、無念を晴らすために許すことはできない。
何事にも代え難い命の価値をお金で換算する作業は大変辛いものです。
当事務所は、そのようなご家族の辛い気持ちに配慮しながら、相談時に資料をいただけば、保険会社との手続きをすべてご依頼されることが出来ます。
交通事故の被害者の方の相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
死亡事故の場合には以下の費用を請求することが出来ます。
具体的な損害賠償請求の方法についてはこちら(ご相談の流れ)を参考にしてください。
①慰謝料
②逸失利益
③治療費・入院費用
④葬儀費用
⑤弁護士費用
死亡事故の慰謝料については、以下のようになります。
(1)一家の支柱 2,800万円
(2)母親、配偶者 2,400万円
(3)その他 2,000万円~2,200万円
一家の支柱であったかどうかは論点となり、保険会社が争うこともあります。
逸失利益は、被害者が生きていれば将来得られたはずの金銭をさします。
死亡逸失利益の計算式は、
(年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)
となります。
即死でない場合に、入院中の治療費や入院にかかる費用を請求することができます。
一定程度の葬儀費用も請求することができます。
とはいえ、かかった実費をすべて請求出来るわけではなく、弁護士に依頼した場合には150万円程度、御自身で対応される場合には60万円から100万円程度が一般的な金額です。
弁護士に依頼し訴訟になった場合には、損害額の10%程度が弁護士費用として認められます。
当事務所は、交通事故の被害者の方の相談は無料で承っております。損害額の算定・手続きの流れを知りたいという方、お気軽にご相談ください。
自賠責の手続き代行も行っております。