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後遺症が残った場合の損害賠償請求

後遺症が残ってしまった方へ

 

交通事故に遭われ、治療はしたが、不幸にも後遺症が残ってしまった場合に、前の健康な体に戻して欲しいというのが一番の望みだと思います。
しかし、専門家である医師の治療を施してもこれ以上回復しない状態(症状固定)となった場合には、後遺症の慰謝料などを請求することが出来ます。

後遺症が残った場合の損害賠償請求

 

この場合には以下の費用を請求することが出来ます。
具体的な損害賠償請求の方法についてはこちら(ご相談の流れ)を参考にしてください。
①後遺症慰謝料
②逸失利益
③治療費・入院費用
④交通費
⑤弁護士費用

後遺症慰謝料

 

後遺症が残ったと医師が判断した場合には、医師の診断書等の必要書類を提出し「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)が後遺障害等級認定を行います。
後遺障害等級は、程度によって1級から14級まであります。
認定結果に納得がいかない場合に、異議申し立てをすることも出来ます。
後遺症の等級が認定された場合には、以下のとおりの後遺症慰謝料が発生します。

 

裁判所基準の後遺症慰謝料

 

第1級 2,800万円 第2級 2,370万円
第3級 1,990万円 第4級 1,670万円
第5級 1,400万円 第6級 1,180万円
第7級 1,000万円 第8級 830万円
第9級 690万円 第10級 550万円
第11級 420万円 第12級 290万円
第13級 180万円 第14級 110万円

 

逸失利益

 

慰謝料とは別個に、後遺症がなければ稼ぐことが出来たであろう収入との差額を請求することが出来ます。
逸失利益の計算方法は次のとおりです。

 

事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

<症状固定時に18歳未満の未就労者>
基礎収入額×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)

 

労働能力喪失率表

 

障害等級 障害等級 障害等級
第1級 100/100 第6級 67/100 第11級 20/100
第2級 100/100 第7級 56/100 第12級 14/100
第3級 100/100 第8級 45/100 第13級 9/100
第4級 92/100 第9級 35/100 第14級 5/100
第5級 79/100 第10級 27/100    

 

治療費・入院費用・交通費

 

入院中の治療費や入院にかかる費用、交通費の実費を請求することができます。

弁護士費用

 

弁護士に依頼し訴訟になった場合には、損害額の10%程度が弁護士費用として認められます。
当事務所は、交通事故の被害者の方の相談は無料で承っております。損害額の算定・手続の流れを知りたいという方、お気軽にご相談ください。
自賠責の手続代行も行っております。