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自賠責保険の仮払い制度について

自賠責保険の請求方法

 

自賠責保険の請求方法は次の三つです。

 

①本請求、②仮渡金請求、③内払金請求

 

 この内、①本請求が原則的な請求方法ですが、当該請求は被保険者の賠償責任の有無及びその額が確定してはじめて行いうるものです。そのため賠償責任の有無や額につき争いがあると、被害者は長期間にわたって賠償額を受け取ることができず、当面の治療費等に窮する状態になることがあります。
 このような場合に、額等の確定前に保険金を請求できる制度として用意されているのが②仮渡金請求、③内払金請求の二つの制度です。以下では、この二つの制度につき説明いたします。

 

(注)もっとも、当該二つの制度はあくまで仮の支払いですので、最終的な損害額よりも多額の金銭を受け取っていた場合には、その差額を返還する必要があります。

上記三つの制度の関係

 

まず、上記①~③の制度の関係を表にして、その違いを簡単にご説明いたします。

 

 
  請求権者 請求時期 請求できる回数 損害対象
本請求 加害者及び被害者 賠償責任の有無及び損害額の確定後 基本的に額が確定した後一回 人的損害全て
仮渡金請求 被害者(被害者からも保険会社に対して直接請求可) 賠償責任の有無及び損害額の確定前であっても治療費等の当座の費用が必要な場合 1回のみ。支払われる金額は被害の程度によって決められる。 人的損害全て
内払金請求 加害者(被害者に既に支払った賠償金の範囲内で保険会社に請求可)及び被害者 賠償責任の有無及び損害額の確定前であっても、損害額が10万円を超えた場合 休業損害や入院雑費、治療費などを発生した際に、その都度請求可能 死亡及び後遺障害を除く人的損害

仮渡金請求

 

(1)根拠
自動車損害賠償法17条に基づき認められている仮払いの制度です。

 

(2)必要な書類
①医師作成の「仮渡用の診断書」(入院や治療の見込み日数が分かる書類であれば良いです)
②自賠責保険支払請求書

 

(3)請求しうる金額(仮渡し金が請求できるのは一回のみです。)
請求しうる金額は、下記のように被害の程度によって決められています。

①死亡の場合・・・290万円
②入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合・・・40万円
③大腿骨・下腿骨の骨折の場合・・・40万円
④上腕又は前腕の骨折の場合・・・20万円
⑤入院14日以上を要する場合・・・20万円
⑥入院を要し治療30日以上を要する場合・・・20万円
⑦治療11日以上を要する場合・・・5万円

内払金請求

 

(1)根拠
損害保険業界が独自に設けた制度です。自賠法15条もしくは16条の損害賠償額の内払いを請求できます。

 

(2)請求方法
傷害による損害につき、その損害額が10万円を超えた時点で請求を行うことができます。仮渡し金と異なり、休業損害や治療費、入院雑費などをその都度請求することができます。しかし、請求の度に診断書や診療報酬明細書が必要となりますので、できる限りまとめて請求した方が手間が省けます。

 

(3)仮渡金との関係
既に仮渡金を受け取っている人が更に内払金を請求することは可能です。しかし、損害額が、仮渡金に加えて10万円超えている場合でなければ内払金は支払われません。
 例えば、仮渡金として既に30万円受け取っている人が内払金を請求した場合、損害額が40万円を超えなければ内払い金は請求できないということになります。

まとめ

 

 このように、損害額が確定する前であっても一定の金銭が支払われる制度が二つ用意されています。被害を受けた結果治療費等がかさみ生活が困窮した場合には、カードローンなどで借金を重ねる前に上記制度の利用を検討してください。
 それぞれの制度に特徴があり、メリットデメリットがあります。どちらの制度を利用すべきか迷ったり、請求の方法でわからないことが出てきた場合には一度ご相談ください。一番適切な請求方法を考えさせていただきます。