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据え置き期間・償還期間の延長がなされた場合

ゴルフ場は、支払いを拒むことができるのか

 

ゴルフ場はほとんどの場合支払いを拒むことが出来ません!
このような場合に、ゴルフ場側が預託金の返還を拒むことはできるのでしょうか。
このような拒否は、認められず、預託金返還が認められる可能性が高いです。

 

預託金返還請求を行うと、経営が苦しく預託金を返還することができないゴルフ場側は、預託金据え置き期間の延長を主張して返還を拒むという手段をとってきます。 
このゴルフ場側の主張の根拠は、ゴルフ場と会員との契約にあたる「会則」にあります。具体的には多くのゴルフ場の「会則」に入っている、「天変地異、その他、が発生した場合には、ゴルフクラブ理事会の決議により預託金の据置期間を延長することができる」という定めが根拠となります。
すなわち、ゴルフ場側は、近年の不況による営業収支の悪化が「ゴルフクラブの運営上やむを得ない事由」に当たるという理由で返還期限の延長を主張してくることになります。

 

2)判例・裁判例及び実務の傾向
裁判例の多くは、上記期間延長の効力を認めません。その主な理由は、たとえ、契約上、据置期間の延長があり得ると定められていても、預託金返還請求権は、ゴルフ会員契約を結んだ会員にとっては契約上の重要な権利であって、それを、会員の承諾なしに、ゴルフ場側の判断で一方的に不利益に変更することはできないというものです。
さらに、裁判例等は、理事会の決議により据え置き期間を延長する旨の規定があることを根拠にして据え置き期間を延長することも認めません。

 

判例の動向についてはこちらをご覧ください

 

ゴルフ場側が一方的に据置期間の延長を決めたとしてもその効力は認められず、預託金返還を拒否することはできない場合がほとんどだといえます。
したがって、預託金返還請求をしたところ、ゴルフ場側から、据置期間延長を理由に返還を拒否されているという方は、交渉等により返還してもらえる可能性が十分にありますので、一度当事務所までご相談ください。