離婚するための手続きには以下のような方法があります。
1、協議離婚・・・当事者の話し合いにより離婚する方法です。
2、調停離婚・・・家庭裁判所において話し合いをして離婚するかどうか、離婚するならどういう条件にするかを話し合う方法です。
3、裁判離婚・・・調停で離婚が出来なかった場合に、訴訟を提起し、最終的に裁判官に離婚の判断をしてもらう方法です。
いずれの方法で離婚出来るかは、①離婚することは合意出来ているか、②離婚の条件(親権、慰謝料、養育費、財産分与等)について合意出来るかによって決まります。
協議離婚とは、夫婦が自分たちで条件を協議して離婚の条件を決めることです。慰謝料や財産分与は離婚後でも話し合うことは可能ですが(時効があることに注意)、親権については離婚届を提出する前に、必ず定めなければならないことになってます。
そして、養育費や面接交渉について話し合いをしたかについてもチェック欄がもうけられております。離婚届を提出すれば離婚は成立しますが、離婚の条件(親権、慰謝料、養育費、財産分与等)を定めた書面を残すことが後のトラブルを防ぐために有用です。
しかし、自分たちで作成したり行政書士に頼んで作った協議書だと、協議内容が法律的に意味のないことがありますし、双方の合意内容を実際に実現することが出来なくなることもあります。例えば、「養育費は放棄する」や、「再婚した場合養育費は支払わない」等という条項は法律上意味がありませんし、お金の支払いを約束するときは、月幾らだけではなく、総額をしっかりと定めないといざ相手方が支払わなくなった場合に問題になりますし、逆に総額だけ定めて分割払いのつもりでいたら一括請求されてしまうということもあり得ます。
協議離婚の場合でもお互いの合意事項を弁護士にチェックしてもらい、協議書の作成を依頼した方が後々のトラブルを避けられます。簡単な離婚協議書の作成ならば、3万円からで出来ます。
また、さらに実効性を高めるのであれば公正証書を作成することが有用です。私たちは、公正証書の文案作成、公正役場への立ち会いも行います(公正証書作成依頼 10万円)。離婚の条件が折り合わない方でも、弁護士が間に入り、相手と交渉することにより協議離婚が成立する場合もあります。
調停や裁判をせずに離婚の話がまとまれば、時間と費用をかけずに離婚することができます。弁護士は高いから裁判になってから依頼すればいいと考えている方も多いですが、早い段階から弁護士に依頼する方がかえって費用がかからないということが多いので、一度ご相談ください(協議離婚の相談料 30分につき7,700円(税込)、協議離婚の交渉着手金27万5000円~(税込))。
協議離婚について詳しく知りたい方はこちら
調停とは、家庭裁判所において、2名の調停委員を交え話し合いをして、離婚するかどうか、離婚するならどういう条件にするかを話し合う手続きです。
裁判ではないので、密室で行われ、交互に調停室に入り顔を合わせず別々に話を聞いてもらうことが出来ます。双方の意見が折り合えば、調停が成立し離婚することができます。調停委員には熱心に話を聞いてくれる方もいますが、一方で早くまとめたいという一心で適当な離婚条件を押しつける方もいて、当たりはずれがあります。また、調停委員に自分の要求を正しく伝えられず、後から考えると損な調停をしてしまい、困って相談に来られる方もいらっしゃいます。
調停は自分で行うことができますが、本当に調停委員の言う条件で離婚して良いのかを一度弁護士に相談されることをおすすめします(離婚調停の相談料 30分につき7,700円(税込))。
また、ご希望があれば、調停に同行し、法律的な観点からアドバイスをいたします(離婚調停着手金33万円~(税込))調停が不成立であれば、裁判をすることになります。
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調停をしても意見の折り合いがつかなかった場合には訴訟を提起することになります。私たち弁護士が代理人となり、ご本人に代わり離婚原因があるか否か、慰謝料はいくらか、養育費はいくらか、財産分与分はいくらになるかなど様々な主張をいたします。ご本人でも訴訟行為をすることは法律上出来ますが、実際はご本人で訴訟を行うことは非常に困難で、手続きがわからない、「いつまでに何をするように」という裁判所からの要求に応えられないなど、訴訟が長引くこと、法的な知識がないため不利益な判決を受けることは覚悟しなければなりません。裁判所からも弁護士を付けることを促されることがほとんどです。
離婚調停が不成立となった場合には、早期に弁護士に相談しましょう(離婚訴訟の相談料 30分につき7,700円(税込)、訴訟の着手金33万円~(税込))。
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