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慰謝料、財産分与、親権などについて知りたい

1、慰謝料について 2、財産分与について 3、親権について

 

慰謝料について

 

<どういった場合に慰謝料が発生するか。>
芸能人の離婚報道で、高額な慰謝料が支払われたと耳にするため、離婚の際に、必ず慰謝料が発生すると思っていらっしゃる方がいます。
しかし、慰謝料とは、精神的苦痛を受けた場合にのみ発生するものですので、すべてのケースで発生するものではありません。
むしろ、不倫や暴力といった事情が無い、性格の不一致を理由とする通常の離婚では、慰謝料は発生しないものと考えてください。
何かしらの夫婦の問題があったため離婚を決断している以上、精神的な苦痛を受けているから慰謝料が発生するのではないかと思われるかもしれませんが、裁判において、慰謝料が認められる程度の精神的苦痛が発生する場合は、かなり限定されています。

 

<慰謝料の算定方法>
婚姻中の事情によって、慰謝料が算定されますが、一律に定められているものではありません。
協議離婚や調停離婚であれば、双方が合意すれば、慰謝料額はいくらであっても構いません。
しかし、裁判になれば、裁判官が、すべての事情から、慰謝料額を判断することになり、裁判官は過去の判例を元に判断しますので、自ずと慰謝料額は相場や適正額に収まります。 一般的に、慰謝料を支払う方は少なければ少ない金額がいいですし、もらう方は多い金額に越したことはありませんので、話し合いは平行線をたどります。
そこで、双方で合意する際にも、裁判の際の相場、というものを前提に話し合う必要があります。

 

<慰謝料の相場>
話し合いで慰謝料が決まる場合には相場というものはありません。中には1000万円以上の慰謝料となったケースもあります。
裁判で決まる慰謝料には相場があります。
不貞や、暴力といった離婚理由で、かつ、証拠がある場合には、慰謝料は150万円から300万円が相場となります。
裁判で認められる慰謝料は、事情があればあるほど高くなるものでもなく、上限は500万円程度となります。よく離婚原因としてあげられる性格の不一致の場合には、裁判で慰謝料が認められるケースはほとんどありません。
自分のケースはいくらくらい慰謝料をとれるか、お知りになりたい方は、離婚弁護士に相談しましょう(慰謝料相談 30分につき5,500円(税込))

慰謝料について詳しく知りたい方はこちら→http://www.rikon-bengoshi.net/etc/isryaryou.html

財産分与について

 

財産分与とは婚姻中築いた財産(共有財産といいます)を、離婚する際に分けることです。
<共有財産の範囲>
夫婦どちらの名義であるにかかわらず、結婚した時から、離婚した時(別居が先行した時は別居時)までに増えた財産が共有財産であり、財産分与の対象となります。
ここから①結婚前から持っていた財産、②相続財産など夫婦が協力して築いた財産とはいえないもの(特有財産)は財産分与の対象から除かれます。

 

<分け方は半分ずつ。>
財産分与の分け方は、普通の夫婦であれば、「半分ずつ」であると考えてください。
共働きであっても、妻が専業主婦であっても、半分ずつにします。専業主婦は稼ぎがないですが、家事・育児をすることで、夫の仕事に支えていますので、協力して得た財産といえるからです。
また、離婚の理由が、一方の不貞や暴力であっても半分ずつ分けます。
なぜ一方が悪い場合であっても、半分ずつにするのか疑問の思われる方も多いと思いますが、これは、財産分与の性質が、結婚中に夫婦が協力して得た財産を分ける制度であるため、悪い、悪くないにかかわらず、半分ずつに分けるのです。
ごく稀に、夫婦の一方が、スポーツ選手など特殊な才能がある場合には、他方の配偶者の内助の功以上に、その人の才能によるものがありますので、半分ずつにはならないケースもあります。しかし、キャリア公務員、弁護士、医師であっても、原則として半分ずつと考えるのが判例実務の考え方でありますので、想定される一般的な夫婦はすべて半分ずつと考えた方がよろしいでしょう。

 

<いつまで請求できるの。>
離婚成立時から2年の時効にかかります。
離婚する際には、専業主婦であるから財産はもらえないと勘違いしていたり、夫の暴力が怖くて何かも取り決めず離婚届を出したという場合であっても、財産分与をもらわないという取り決めをしていない限りは、離婚後であっても財産分与を請求することができます。ちなみに離婚に伴う慰謝料は、3年の時効にかかります。

 

<具体的な算出方法は。>
共有財産から特有財産を差し引き、半分ずつにするというのが一般的な算出方法です。住宅ローンなどのマイナスがある場合にはそれも共有財産に計上します。
財産分与の算定については、弁護士でも方法がわからない人がいるくらいですので、自分で算出することは難しいです。
一度資料をそろえた上で、離婚弁護士に相談しましょう(財産分与の相談 30分につき5,500円(税込))

財産分与について詳しく知りたい方はこちら
http://www.rikon-bengoshi.net/etc/zaisanbunyo.html

親権について

 

親権とは、子供と一緒に暮らして、毎日生活を一緒にするということを通常意味します。
<親権を持つということは、子供と日常生活を過ごすということです>
親権が以上のような内容の権利であることから、離婚の際、親権者となる方が毎日子供と同じ場所で(居所指定権)、子供の日常生活の面倒を見ながら(監護養育権)、子供をしつけて(懲戒権)生活をすることになりますし、子供がおじいちゃんやおばあちゃんから貰ったお年玉の管理も親権者がすることになりますし(財産権利権)、 子供がアルバイトをする際には親権者が許可を出し(就業許可権)、子供が進学する際の最終的な決定権等も親権者となった親が持ちます。

 

<親権の判断基準>
離婚の際、子供の父母双方が親権を主張すると、裁判所によってどちらが親権者としてふさわしいかを決めることになります。
裁判所が親権者を判断する基準には以下のようなものがあり、それぞれの事情について家庭裁判所が調査を行って判断をすることになります。

 

・現状優先・監護の継続性維持の原則
子供が生まれてから子供の監護を主にしていた方を親権者としたり、子供の生活環境が今後変わらない方を親権者としようとする考え方です。
これは、夫婦が離婚したとしても子供の生活環境はできる限り変わらない方が望ましいという配慮、また、これまで実際に監護を中心的に行っていた方が子供を育てることが望ましいという配慮からのものです。親権者の判断基準のうち、最も重要な原則です。

 

・兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹は出来る限り一緒に生活する方が好ましいことから、親権を判断するときも原則的に兄弟姉妹の親権をまとめて一父母どちらかに決めるという考え方です。

 

・母性優先の原則
子ども、特に乳幼児には母性が必要であるという考え方で、かつては裁判所が親権を判断する際に重視された原則でしたが、今はそれほど重視されません。
むしろ子供を中心的に監護してきたのはどちらかを裁判所は重視し、乳幼児期であればあるほど母親が監護を中心的に行っていることが多いことから、結果的に母親が親権者となるにすぎません。

 

・子供の意思尊重の原則
法律上15歳以上の子ども親権を決める際には子どもの意見を聞かなければならないとされており(家事審判規則54条)、子どもが無理やり言わされていると裁判所が認定しない限り、子どもの希望する方が親権者となります。
また、10歳から12歳の子供については実務上意見を聞く運用がされており、裁判所が親権を判断する際の参考にします。

 

・監護能力の優劣
子どもに経済的に安定した生活を保障し、また精神的にも愛情を注いで安定した生活を過ごさせることが出来る能力があるかという観点から判断されます。
多くの女性の場合、夫に比べて経済力は劣る場合がありますが、夫には養育費の支払い義務があるので、経済力が劣っていてもそれが大きく不利に取り扱われることはありません。 むしろ、子どもの日常的な世話をする能力が父母のどちらにあるかということが裁判所から見られます。
その意味では普段から子供の世話をしている方の監護能力が高いと判断されやすいでしょう。

 

双方が親権を主張する場合には家庭裁判所の調停・訴訟を経て結論が下されます。親権を希望される方は早期の段階で弁護士に相談し、親権の取得が可能かアドバイスを受けましょう(親権相談 30分5,500円(税込))

親権について詳しく知りたい方は→http://www.rikon-bengoshi.net/kodomonituite/sinken.html

 

<面接交渉、面会交流について>
親権者とならない場合には、原則として日常的に子供と生活することは無く、面接交渉が認められた場合に、通常は月1回程度子供と会う権利(面接交渉権)が認められる限りになります。
当事者間で合意ができれば、会う回数を増やしたり、宿泊・旅行・学校行事への参加も可能です。

面接交渉について詳しく知りたい方は
http://www.rikon-bengoshi.net/kodomonituite/kodomonomensetu.html

 

<養育費について>
親権をもち、日常的に子供の生活の面倒を見ている親には、もう一方の親に対して養育費を請求できる権利を得ることになります。
家庭裁判所が公開している表がインターネットにもございますが、双方の収入のみで一律に定めるのではなく、法律上主張できること(学費の上乗せ、専業主婦の稼働可能性の主張など)もございますので、養育費の詳しい金額については、離婚弁護士による養育費相談30分につき5,500円(税込)をご利用ください。

養育費について詳しく知りたい方はこちら
http://www.rikon-bengoshi.net/kodomonituite/youikuhi.html