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遺産分割の方法

遺産分割の方法は、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の4つがあります。

 

遺言があった場合は、遺産分割は原則として遺言書の通りに行います(遺言による分割)。
遺言がない場合は各相続人間で話し合って、遺産を分割します(協議による分割)。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます(調停による分割、審判による分割)。

 

遺産分割の調停は、自分で手続きをすることも可能ですが、そもそも話し合いで分割が出来なかった原因が、土地の評価基準や葬式代の負担等、そもそもどうやって分けるのが正しいのかわからないが故に、お互いが自分の主張をして譲らないケースや、そもそも相続人同士が不仲で、話し合いの場を設けることが出来ないケースが多いため、調停を提起しても、結局話し合いがまとまらず、遺産分割の裁判を弁護士に依頼することになってしまいます。
長期間、遺産分割の調停を行った後に、裁判までするとなると、時間的にも精神的にもかなりの損失をすることになります。

 

遺産分割でもめている場合は、弁護士に依頼するまでもない場合でも、法律的に適正な解決はどのような解決なのかを一度弁護士に相談すると良いでしょう。