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弁護士に依頼できること

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の制定により、給付金の受給手続きは簡便となりました。
しかし、簡便とはいえ、それは、通常の訴訟よりも立証の程度が緩和されたり(決められた書類があればよい)、和解を前提に訴訟を進められる(証人尋問をせず、判決を目指さなくてよい)ことであって、手続き自体は、訴訟を提起した上で、裁判上の和解をしなくてはならず、一般の方には、訴訟を自分でやることはやはり困難といえます。
そこで、給付金受給のための訴訟を安価に弁護士に依頼出来ることが、B型肝炎ウィルス感染者の方のメリットとなると考えております。
費用についてはこちらを参照してください。

 

 

弁護士に依頼出来ること

 

1、 法律相談(無料)
ご自身またはご家族が受給対象者であるか、聞き取りをいたします。聞き取った結果対象者であれば、依頼をされるかどうか検討していただきます。

 

2、 資料の収集(無料)
ご相談者の方に必要書類をお伝えし、受給のための資料を集めていただきます。

 

3、 ご依頼・ご契約(無料)
資料を収集していただいた結果、受給対象者であり、かつ手続きを依頼される場合には、当事務所と契約をしていただきます。費用はこちら

 

4、 訴状の作成・提出(無料)
収集していただいた資料をもとに、裁判所に提出する訴状を作成します。

 

5、 訴訟への出頭・対応(無料)
弁護士が裁判所に行き、訴訟の対応をいたします。原則として、ご依頼者の方は出頭不要です。

 

6、 和解協議(無料)
裁判官が間に入り、国と和解協議をします。

 

7、 和解成立(報酬金のみ発生)
給付金額について国と合意が成立しましたら、「和解調書」が作成されます。

 

8、 給付金の受け取り手続き
完成した「和解調書」などの必要資料を社会保険診療報酬支払基金に提出し、給付金を受け取ります。