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フラクタルアーカイブ

患者の母親から今までかかった治療費等の返還を求められた事例

 

事例

子供の矯正治療が失敗だったとして、母親から今までの診療費や通院費を返還するように請求された。当事務所は医師側を受任。

 

結果

請求の鎮静化。

 

解決のポイント

歯科医師から詳細な聞き取りを行った後、聞き取りやカルテをもとに、診療経過や治療の無過失について、母親にしっかりと説明をしました。はじめは、母親は医師から聞いた説明とは違うと激昂していましたが、弁護士が間に入り交渉を続けたところ、最終的には母親もご納得され請求を取り下げました。

医療トラブルが起きた場合、当事者同士の話し合いではお互いの主張が対立し事態が悪化してしまうことが多いです。そもそもトラブルになる患者さんは、リスクを受け入れずに医師を何でも治せる神様のように考えていることが多いため、いざトラブルが起きてしまったときに期待や信頼を裏切られたと思い感情が爆発してしまいます。
説明すればわかってもらえる・謝罪すれば事態は悪化しないだろうと考える先生が多いのですが、自分の信頼を裏切った人からの説明や謝罪など聞いても納得などできません。むしろ謝罪して過失を認めたのだから、他の医院に通う治療費を支払え等、患者からの請求はどんどん増えていきます。
ですが、今回の事件のようにすぐに弁護士が間に入り緩衝材となることで、患者も冷静に考えられます。弁護士が入った後で、事態が悪化するケースは経験がありません。早期に弁護士に依頼されることが解決のポイントです。

 

患者から痛い・気になる等の不定愁訴の主張が長期間繰り返されていた事例

 

事例

調査しても客観的な問題点は見つからなかったため治療の必要がない旨のべたところ、医療ミスであり治療費の返還を求められた。当事務所は医師側を受任。

 

結果

請求の鎮静化。

 

解決のポイント

不定愁訴の事案で、検査をして問題がない場合や大学病院での検査を勧めると、「治療を断わられた」、「無責任だ」とクレームになるケースは多いです。

患者の精神状態の不安定さや、医院や歯科医への依存心が強く疑われる事案であったため、これ以上医院に来ても診察出来ることはない、大学病院への紹介状は書くと毅然とした対応をとった結果、医院へのクレームがなくなりました。

依頼後、医院への直接の連絡がなくなり「安心して診療にあたることできました」と言っていただけました。

 

未払い医療費回収事件

 

事例

治療費の支払いをせず、連絡を無視し続ける事例。当事務所は医師側を受任。

 

結果

判決で勝訴

 

解決のポイント

治療後に、患畜のフェレットが死亡しました。 患畜の遺体引き取り後、連絡を取っても、死亡の結果に納得がいかず、約4万円の医療費の支払いに応じませんでした。
弁護士依頼前にも、医院から再三にわたる電話連絡をし、配達証明による請求書の郵送をしたものの、対応がありませんでした。

内容証明郵便の送付をしましたが、相手方が受け取らなかったため、再度別の方法で送付しました。
それでも、対応がないので、支払督促の申立てをして確定しました。通常、金額が少ない場合には、法的手続きをとってまで請求をすると、費用対効果がないのですが、医院が当事務所の顧問であり、安価に未払い治療費の請求が出来た事例です。

 

手術ミス・承諾無き手術・説明義務違反を理由に損害賠償請求された事例

 

事例

ペットが死亡したのは医師の手術ミスのせいだとして、訴訟を提起された事例。当事務所は医師側を受任。

 

結果

全面勝訴

 

解決のポイント

嘔吐・下痢の重症で、かかりつけとは別の依頼者病院に受診し、手術後に患畜の犬が死亡しました。
訴訟前の段階では、「診断ミスおよび無謀な手術の実行をした」とのクレームがなされ、 訴訟の段階では、
①承諾無しに手術を行った
②また、治療内容に注意義務違反・説明義務違反があった(バリウム検査・試験開腹・麻酔・気管チューブ挿管などすべての行為が過失である)と、主張され、200万の損害賠償請求をされました。

相手方は弁護士に依頼をして訴訟提起。訴訟の前には証拠保全手続きがあり、医院に裁判官がきて、カルテなどを保全されました。
訴訟において、当方は相手方主張の過失はなかったと主張し、その際、医学的資料や専門家の意見書も提出しました。
訴訟では、医師側の主張が全面的に認められ、医師に過失はないとの判決が下り、第一審勝訴。
相手方は控訴しましたが裁判官の説得をうけて間もなく取下げ、獣医師の勝訴判決が確定しました。飼い主の承諾無しに手術を行ったという主張は獣医療過誤の事案においてよく見られますが、通常裁判では、獣医師に飼い主に無断で手術をする動機は通常無いと判断される事が多いです。手術の同意書がある場合には、そのような主張をされることは少ないのですが同意書がない場合には、この点について医師も承諾を得たことについて主張・立証することを迫られます。

 

手術中の過失・説明義務違反を理由に損害賠償請求された事例

 

事例

ペットの死亡が獣医師の過失によるものであるとして、また手術前の説明がなかったとして調停で損害賠償請求がなされた事例。当事務所は医師側を受任。

 

結果

沈静化

 

解決のポイント

患畜の犬は、従前から来院しており、本件の手術の際も依頼者の医院に来院しました。
クレームの内容は
①手術後に患畜が死亡したのは、手術前からの疾患を発見できなかった獣医師の過失によるものである
②手術前に十分な説明が適切になされなかったのは説明義務違反である
といって損害賠償60万円を請求してきました。

相手方は調停を申立てましたが、当方からは、手術前の検査は十分にしており、隠れた疾患を手術前に見つけるのは不可能であったとして無過失を主張し、また説明義務違反もなかったことを主張しました。
一方、相手方はこちらが過失を認め謝罪することを要求しました。
調停は不成立となりましたが、その後相手方から訴訟提起はなされず沈静化しました。死亡の結果について納得がいかないことから、医院での処置すべてにクレームを述べた事例です。獣医療過誤事件の典型例で調停や訴訟になるケースも多いです。

 

インターネット上に病院の中傷を書き込まれた事例

 

事例

飼主がペットが死亡したことについて謝罪文を要求した上で、インターネット上に病院を中傷する内容の書き込みをした事例。当事務所は医師側を受任。

 

結果

クレームは無くなり、書き込みを削除

 

解決のポイント

犬が異物を飲み込んだとして来院しました。
クレームの内容としては、
①望んでいなかった処置をされたのは医療ミスである
②医療ミスであることを院長は認めているので謝罪をするべき
とのことでしたが、クレーム態様としては、
病院に対して謝罪文を要求する一方で、インターネット掲示板上に病院名を明かしたうえでペットを殺されたと書き込みをするというものでした。

弁護士から内容証明郵便を送付しました。
患畜に対する処置が適切なものであり過失が無かったこと、処置は飼い主との相談の上なされたこと、患畜の死亡と治療行為との間に因果関係が無いことを主張し、インターネット上の書き込みについては、誹謗中傷する書き込みは名誉棄損行為に該当するとし、継続されるようであれば刑事告訴等法的手続を採ると通知しました。死亡の結果について納得がいかないことから、医院での処置にクレームを述べた典型事例ですがクレームの方法がインターネットという点で医院への被害が大きい事案です。患者の特性や感情により、ネットへの書き込みにまで発展することもあります。

 

前医の医療過誤によりペットが瀕死状態になったとして慰謝料等請求がなされた事例

 

事例

訴訟にて、慰謝料・後医にかかった治療費・弁護士費用等の多額の損害賠償を請求された事例。当事務所は医師側を受任。

 

結果

和解

 

解決のポイント

飼い猫が泡を吹いたとして来院しました。治療を行い、退院後、別の医院を受診し手術しています。
飼い主は、
①診断ミスがあった
②対応に誠意が見られない
とクレームを入れ、慰謝料、診断ミスにより発生した別医院受診の費用や入院費用等の実費、弁護士報酬金合せて150万円を請求してきました。

獣医師に過失が無い事を確認し、10万円のお見舞金を支払うことで和解しました。
訴訟において、当方は獣医師には過失は無かったと主張し、また、対応についても誠実なものであったと主張しました。
裁判官の心証も無過失であるとのことであり、勝訴的な和解となりました。後医が前医の治療について意見を述べたため訴訟にまで発展しました。

 

手術について十分な説明がなかったとして慰謝料等請求がなされた事例

 

事例

獣医師の行った手術後、患畜が死亡し、医院の処置すべてにクレームを述べ調停になった事例。当事務所は医師側を受任。

 

結果

和解

 

解決のポイント

以前も来院したことのある飼い主で、本件も診察のため来院し、手術を行いましたが患畜の犬が死亡しました。
①全て医院側のペースで進められた
②そもそも手術のつもりでの来院ではなかった
③手術についての十分な説明がなかった
として、検査代、手術代、慰謝料等合わせて41万円を請求されました。

5万円のお見舞金を支払うことで和解となりました。
当方は治療内容を十分説明したとして、責任はないことを主張しました。
調停不成立とし訴訟でも無責を争って勝訴する可能性は高かったのですが、調停委員のすすめもあり、費用対効果を考慮してお見舞金5万円で和解をしました。死亡の結果について納得がいかないことから、医院での処置すべてにクレームを述べた事例です。獣医療過誤事件の典型例で調停や訴訟になるケースも多いです。

 

手術に過失があったとして、損害賠償請求がなされた事例

 

事例

縫合糸の不良で傷口が開いたため他の医院で再手術した費用を請求された事例。当事務所は医師側を受任。

 

結果

和解

 

解決のポイント

犬の陰部出血により通院、卵巣・子宮の摘出手術を行いました。後日傷口が開き他病院で再手術をしています。
飼い主から、手術行為に過失があり、「術後、傷口が開いていたにもかかわらず適切な処置を施さなかったため、
緊急手術を受けなければならなくなった」として,別病院での手術費用87000円を請求されました。

7万円のお見舞金を支払うことで和解しました。
別の病院のカルテ等も踏まえ、手術に過失はなかったこと、縫合糸に不良があったこと、及び、縫合糸メーカーに損害賠償をすることが手間も経済的負担も大きいことを説明し、見舞金7万円で和解となりました。手技としては過失が無い場合でも、縫合糸の不良で傷口が開く事もあります。調停委員が糸の不良も医師の責任と責め立てて来ており、法的理解に乏しい場合には、医師が因果関係を説明する必要もあります。

 

手術のミスを理由に謝罪要求・損害賠償請求された事例

 

事例

他の医院での再手術料も含めた高額の賠償を訴訟で請求された事例。当事務所は医師側を受任。

 

結果

和解

 

解決のポイント

ペットホテルにて犬が右前足を骨折,骨折の治療のため来院しました。
飼い主からのクレームとして、
①手術方法の選択に甚だ疑問がある
②選択した手術が著しく不適切な施術であった
ということを理由に、約100万円 (内、再手術料、精神的苦痛による慰謝料30万円を含む) を請求されました。
飼い主側は、手術後、ペットホテルで管理していたが、治癒しなかったので、別の医院で再手術を受けさせていました。
そのため、訴訟提起し、再手術料を含む高額な損害賠償を請求してきていました。

訴訟上では、当方からは、「手術方法としてピンニングを選択したが、本来の長さのピンを使用できなかったのは、患畜の骨質異常が原因であるし、手術自体に手技ミスはなかった。また、骨折自体と治癒の経過についてはペットホテルの管理責任に問題があり、再手術料については当方との因果関係がない」ということを主張しました。
以上の主張を行いながら、低額での和解を目指し、粘り強く交渉し、結果、当初の請求額100万から大幅に減額して、約30万の支払いをすることで和解となりました。来院前の骨折治療費については損害の範囲外であることを認めてもらい解決ができました。

 

医師である夫が妻と離婚した事例

 

事例

妻が長年に渡り離婚には絶対応じないと言って、調停も不成立となり、困って弁護士に依頼した夫の事案。当事務所は医師である夫側を受任。

 

結果

訴訟をすることなく、話し合いで離婚成立。

 

解決のポイント

別居後十数年に渡り、妻は、夫が昔不貞をしていたから離婚する必要がないと言い続けており、夫が妻に対して離婚調停を提起したものの、出廷もせず、話し合いが全くできない状況でした。しかし、不貞の事実はなく、妻が夫の職場の女性を不倫相手と勘違いしているだけでした。
当事務所が受任し、粘り強く話し合いをするように説得をしたところ、離婚したくないのではなく、離婚をすると婚姻費用がもらえなくなるため生活出来なくなることが不安なのであり、条件次第では離婚しても良いという希望が出てきました。そこで話し合いを進め、一定期間、妻の生活費を負担することで離婚が成立しました。

当事者で話し合いが進まない場合でも、弁護士が入ることで離婚を拒む配偶者が離婚を前向きに考えるようになることがあります。また、離婚が嫌だと述べている配偶者であっても、離婚自体が嫌なのではなく、離婚に伴う不利益(子供の名字が変わるとかわいそう、周囲に離婚を知られたくない、婚姻費用がもらえなくなるなど)を受け入れられないだけであることも多いです。そこで、当事務所は、不利益を取り除く方法を提案し、納得して離婚に応じてもらうよう説得をしております。 本件も、妻に対し、訴訟をすれば別居期間が長いため離婚が認められること、その場合には、離婚後の生活費の分担請求が難しいこと、財産分与も別居時を基準にするのでその後増えた夫の資産は分与の対象とならないこと、別居時は夫はまだ医師に成り立てであり共有財産はほとんどないことなどを告げ、訴訟をしない方が条件的に良いことをご説明し、最終的には離婚に応じてもらいました。

 

矯正医との契約解消

 

事例

勤務している矯正医と、契約を解消することは合意出来ている。患者様からいただいた矯正費用に応じて勤務医に給与を支給していた。患者様は通常将来の矯正費用も一括で支払われる。矯正医は今後治療をしないので、その分の歩合給与は返して欲しい。

 

結果

歩合部分について合意し、返還を受ける。

 

解決のポイント

そもそも、歯科医院と矯正医との契約内容が、法的性質として雇用では無く請負の形式になっていました。請負の場合、仕事の完成について報酬を払うことになるので、未完成の部分については一部過払になっていること、引き継ぎ後の矯正医の負担を説明し、歩合部分について返還を受けることで合意が出来ました。
その後、矯正医との契約内容が不明確である点を修正しました。

歯科医院の経営者と矯正医さんとの間で紛争になることは多いです。その理由は、患者様から予め一定期間分の矯正費用を前払いしていただくこと、矯正医さんと歯科医院経営者とが歩合契約を結んでいることが多いためです。さらに、矯正医の中には、前払い矯正費用も含めた歩合給与をもらい、途中で勤務先を変えるということを繰り返し行う人もいますので、矯正医さんとの歩合契約については、弁護士に相談して、歯科医院のリスクが少なくなるような契約を文書にしておくことが必要です。

 

勤務医の労働問題

 

事例

勤務医の労働態度が悪く、顧客からも不満が出ているので解雇したい

 

結果

退職に合意

 

解決のポイント

弁護士から勤務医に対して退職を勧め、争った場合より勤務医にも有利な条件で退職が出来ると説明することで、退職に合意してもらいました。

確かに勤務医の態度には問題がありましたが、退職させるための手続き及び費用を考えると、円満に合意した方が双方にとって良い事案でした。
ただし、経営者と勤務医とが、直接話すことで感情的な問題が生じる恐れのある関係性になってしまっていたので、第三者として当事務所が入り、退職が双方にとってメリットがあること、退職時の条件や退職後の処遇について話し合いをすることでスムーズに退職に応じてもらえました。勤務医も労働者であることは判例上も明らかであり、労働者を解雇するには、解雇の理由、手続きの両面において厳しい要件が課せられています。よって、解雇を検討した時点で弁護士に相談しましょう。たとえ解雇の要件を満たしていない場合でも、退職勧奨は可能ですし、裁判までして争うことを考えたら、よほどおかしな労働者で無い限り、解雇を前提に条件の話し合いに応じてもらえることが多いです。