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フラクタルアーカイブ

遺言の種類

 

  自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
説明 自分一人だけで作れる最も簡単な遺言 内容を誰にも知られたくない場合の遺言 公証人に作ってもらい、公正証書にする遺言
条件 自筆である 署名、押印をする 公証人の前で遺言する
日付、氏名を書く 封印をする 公証人が署名、押印する
印を押す 公証人と証人に申巡する  
長所 簡単に作成できる 誰かに勝手に改変される心配がない 裁判所で検認を受ける必要はない
代筆やワープロでも可能 公正役場で作成するので無効となる可能性が低い
短所 自筆でなくてはならない    
紛失隠匿のおそれがある
書いた事を秘密にしている場合、誰にも気付かれない場合があります。
紛失隠匿のおそれがある 公正役場の手数料が必要
費用はこちらをご参考ください。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
目安としては、5,000万円程度の遺産の場合でも、10万円前後と考えておけば大丈夫でしょう。
法律上の要件が定められているため結果的に無効になるおそれがある 裁判所の検認が必要である  
裁判所の検認が必要である    
確実 ×
秘密 ○(弁護士に証人を依頼した場合◎)
費用
手間

 

 

遺言書の検認

 

遺言者が死亡するとすぐに相続が始まるわけですが、このときにまず最初にしなければならないことがあります。
それが遺言書の検認です。遺言書を保管している者または、遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知ったとき、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。家庭裁判所は相続開始地の家庭裁判所です。
検認は、遺言書の存在を確認する意味で行われます。遺言書の形式や内容が有効かどうかということとは、別の問題です。
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防ぎ、遺言書をそのままの状態で保存することが目的です。遺言書が封印されている場合には、開封する必要がありますが、これも、家庭裁判所で相続員またはその代理人が立ち会って開封することになっています。公正証書遺言は、遺言の存在が公証人によって既に確認されており、原本が公証人役場に保存されていて、偽造や変造のおそれがないので、検認は不要です。勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所に対して遺言書の提出を怠ったり、検認を受けないで遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の制裁を受けます。