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遺言を作りたい、遺言を書いて欲しい

遺言でできること

 

遺言とは、築いた財産をどのように分けるか決めることです。
あなたが、遺言を書く立場である場合には、誰に何の財産を残すか、どのように財産を処分するか、誰にどの程度財産を残すかについて自由に決めることが出来、あなたが亡くなった後の遺産を巡る相続トラブルを未然に回避することができます。

 

あなたが遺言を書いて欲しい立場である場合には、口約束で残してもらえると言われた遺産を、死亡後に親族間のトラブル無くスムーズにもらえたり、面倒を全くみていない親族や音信不通の親族に財産が渡らないようにするというメリットがあります。
遺言を作成する必要があるのは以下のような場合です。

 

1、法定相続分とは異なる割合で財産を分配させたい
例:介護をしてくれた子供には多く残したい

 

2、各財産の分配を自分自身であらかじめ決めて相続させたい
例:息子には土地建物を、娘には預貯金を渡したい

 

3、法定相続人でない人に財産を残したい
例:内縁の妻に相続させたい、介護をしてくれた知人に財産を残したい

 

4、戸籍に入っていない子供の認知をしたい

 

5、墓を守る人を決めたい →墓を守ることを条件に多く財産を残すことも可能です

 

遺言を作成するにあたっては、ルールがあり、自分なりに作成したメモでは、せっかく作成しても意味のないものになります。そこで、弁護士が、遺言の添削、遺言の作成のお手伝い(相続関係説明図・相続財産目録の作成)、公証役場への立ち会い、遺言執行者となり、死亡後スムーズに財産を分けられるようお手伝いいたします。
なお相続に伴う税金のご相談は当事務所の顧問税理士に相談することが出来ます。