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自筆証書遺言の方法

遺言は法律で定められた権利関係を変更する大切な物ですので、法的に有効になるための条件が民法で規定されております。

 

1、相続財産となる資産を調査、特定する
相続の対象となりうる全ての財産を調査します。不動産、預貯金、株などです。
後の紛争回避のため、正確に特定し、不動産であれば、不動産登記簿謄本の地番や家屋番号を正確に記載し、預貯金であれば、銀行名・支店名・口座種別・口座番号まで記載します。

2、分配方法を考え、文案を作成する

3、法的に問題ない場合には、正式な遺言書を自筆で書く
鉛筆など書いた字が消せる性質のもので書かれた遺言書は無効となります。
また、はじめから終わりまで、自筆で書きます。パソコンやワープロ、他の人に依頼して代筆してもらった遺言書は無効となります。

4、日付を入れて、自分の名前を自書し、押印する
日付は、正確に「平成○年○月○日」と記載します。「平成○年○月吉日」と記載した遺言書は無効とされてしまいます。印鑑は、認印でも、拇印でも指印でも構いませんが、後々の争いを防ぐための遺言書ですから、実印を押すことをお勧めします。
注意:訂正・変更がある場合は、全て書き直すことをお勧めします。
訂正方法は法律によって詳細に方法が規定されており、この方法と異なる訂正では、せっかく作成した遺言書が無効なものとなることがあります。

 

<訂正の方法>
1)訂正・変更の部分の元の字が分かるように2本線を引き、その部分に訂正、又は加入する正しい文字を記入します。加筆は「{ 」で加入します。
2)訂正箇所に押印します。この場合、上記4で押した印鑑と同じ印鑑を押します。
3)訂正箇所の欄外に、「○行目○字加入又は削除」や「第○条○字加入または削除」のように訂正箇所がわかるように記入します。
4)欄外に記入したら、署名をします。欄外の押印は不要です。
上記の通り、訂正方法が細かいため、訂正を行いたい場合はすべて書き直すことをお勧めします。

5、完成した自筆証書遺言は、一度専門家(弁護士)に確認してもらいましょう。

6、封筒に入れて、封をする

7、遺言書はいつでも前に作成した遺言書の内容を変更し、作成しなおすことができます。
新しい日付の遺言が有効です。相反する内容の遺言が複数あった場合は、もっとも新しい日付の遺言が有効となり、古い日付の遺言は新しい遺言で撤回されたこととなります。
また、方式の違う遺言も新しい日付の遺言で撤回することができ、例えば公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができます。
以上の通り、有効な自筆証書遺言を作成することは、大変な困難を伴います。
そのため、作成後は、弁護士に確認してもらうことをお勧めします。新しい遺言を作成した場合、古い遺言は破棄しましょう。安心して有効な遺言書を遺したいのであれば、公正証書遺言の作成をお勧めします。