カテゴリー

 

 

フラクタルアーカイブ

独り占めされた遺産を取り返す

相続人のうちの一人が、遺産を独り占めしたというトラブルがあります。

 

具体的には、

  • ・相続人のうち一人が、生前より被相続人(亡くなった方)の財産を管理しており、疑念のある不透明な財産管理をしていて、死亡後にトラブルになる場合
  • ・遺言があり、相続人のうち一人がすべての遺産を受け取る内容になっているが、故人の生前の意思とは思えない内容で、偽造の疑いがある場合
  • ・被相続人の死亡後に預金が引き出されており、結果として分配されるべき遺産が隠された場合などです。

 

このような場合には、まず、隠された遺産を探し出し、正確な遺産の総額を把握する必要があります。隠されたまま、遺産を分割しても公平な分配にならないからです。
次に、遺言の有効性や、財産管理の状況について調査をします。
以上の事前の調査をした上で、遺産分割協議、話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停という手続きをとります。
遺言が有効である場合には、遺留分減殺請求の調停をします。遺留分減殺請求については、こちらを参考にしてください。

 

遺産の探し方、分配の仕方は、素人である一般の方が理解することは難しいです。また、遺産分割の調停、遺留分減殺請求の調停も一般の方が行うことは難しいです。
話し合いで遺産分割が困難な場合には、弁護士に相談をしましょう。