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隠された遺産を探す方法

被相続人(亡くなった方)に財産があったはずなのに、死亡後に銀行口座から預金が引き出されたり、死亡前から引き出されており、分けるべき遺産が隠されているという法律相談がよくあります。
また生前に取引していたはずの口座や被相続人から存在すると聞いていた有価証券が死亡時には存在しないということもあります。
このような場合に、亡くなった方の総財産の洗い出しをして、隠された遺産を探し出す必要があります。

 

弁護士が取り得る具体的な方法は

  • ・銀行に、被相続人の死亡前から口座の取引履歴を開示してもらう手続きをする
  • ・口座の取引履歴から、被相続人の収入(年金など)・支出(光熱費等)を洗い出し、おかしな高額の引き出しがないか調査する
  • ・証券会社等に、被相続人の取引状況を開示してもらう手続きをする
  • ・被相続人以外に銀行口座の管理や財産の管理をしている人がいたか調査する
  • ・被相続人が口座を管理できない状況(老人ホームへの入居、認知症の有無、入退院の状況)であったか調査する。

などです。

 

具体的な調査方法は、相続人であるご相談者に生前の被相続人の生活状況、財産の状況を聞きながら、決めていきます。
遺産を分ける前提として、分けるべき遺産が隠されてしまっては、公平な分配は出来ません。

 

まずは、遺産が隠されていないか調査をした上で、遺産分割の協議に入ることをおすすめします。
弁護士による遺産の調査の依頼・相談も承っていますのでお気軽にご相談ください。