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遺留分について

遺留分とは、被相続人が遺言により自由に処分できない財産で、被相続人が相続人に対して最低限保障されている一定程度の遺産をいいます。
遺言ですべての遺産を自由に処分できた場合に、相続人間で不公平が生じますが、そのようなことがないように、法律で最低限度の権利を保障しています。

 

遺留分は、法定相続人のうち配偶者、子、孫、親、祖父母に限定されます。したがって遺産相続とは異なり、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
しかし、遺留分に違反した贈与や遺言であっても、それは当然に無効にはならず、遺留分減殺請求権を行使して、取り戻す必要があります。

 

遺留分減殺請求権は、相続の開始、贈与・遺贈があったことを知った日から1年で時効になりますので、権利を時効で消滅させないために、被相続人の死亡を知りましたら、 遺言の有無などを至急確認し、内容証明で請求の意思を伝えましょう。
なお、遺産分割の調停を提起していれば時効が中断すると安心している方もいますが、判例上は、原則として遺産分割調停の提起は、遺留分減殺請求権の時効の中断にはならないので注意が必要です。
内容証明を送付しただけでは時効が中断するだけですので、その後の取り返しは遺留分減殺請求の調停をする必要があります。

 

遺留分の調停においても、遺産分割の調停と同様、隠された遺産を探すこと、遺留分の計算など、一般の方には困難な問題がありますので、調停の進め方など弁護士に相談しましょう。