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盗撮事件

盗撮事件

 

昨今、カメラ付き携帯電話の普及などに伴い、盗撮事件が増加しています。
盗撮事件は、盗撮している最中や、盗撮し終わった現場で、被害者や警備員などに現行犯逮捕されたり、盗撮現場で目撃者から呼び止められて、警察に通報され現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
最近では、電車内で、着衣姿の女性を撮って逮捕された事案が発生しました。下着などは写っていなかったようですが、迷惑防止条例では「正当な理由がないのに人に不安を覚えさせるような行為」も処罰対象としており、女性が不安を感じたため、事件化したとみられます。規制は厳しくなる傾向にあると思われます。

盗撮の罪

 

駅、電車内、デパート、路上などの公共の場所で盗撮を行った場合、各都道府県の迷惑防止条例違反になります。公共の場所というのは、誰もが自由に立ち入ることができる場所のことです。
住居、学校などの公共の場所以外で盗撮を行った場合は、軽犯罪法違反になります。この場合、軽犯罪法違反に加え、住居(建造物)侵入罪も成立する可能性があります。

 

  • ・迷惑防止条例違反(東京都の場合):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • ・軽犯罪法違反:拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)
  • ・住居侵入罪:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

弁護活動

 

<盗撮事件を起こしてしまった場合>

起訴前や、被害届が出されていない事件においては、早期に被害者に謝罪し、示談交渉をすることで、不起訴処分になる確率が高まります。不起訴処分になれば前科はつきません。
もちろん起訴後の示談も有効で、刑が軽くなります。被害者の不安や憤りに対し誠心誠意をもって交渉することが重要になります。

 

<えん罪の場合>

盗撮を否認する場合、厳しい取調べに耐え切れず、やってもいない罪を認める供述をしてしまうことがありますので、弁護士の適切なアドバイスを受けることが望ましいです。

 

盗撮を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。