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動画投稿サイト取締りの強化

性行為のリアルタイム配信 国内初の現行犯逮捕

 

2014年6月、「FC2※ライブチャット」で自身の性行為をライブ配信していた、「帽子君」と名乗る男性が、公然わいせつ容疑で現行犯逮捕されました。
(※FC2:ネット上で撮影中の動画をリアルタイムで配信することができる動画閲覧サイト)

 

逮捕された男性は、“FC2のサーバーはアメリカにあるから、日本の法律は適用されず違法とはならない”、と認識していたようです。
しかし、サーバーが海外にあっても、日本国内でわいせつ行為が行われれば、日本の刑法が適用されます。そのことを他の配信者に認識させるため、今回警察が特に目立つ人物の現行犯逮捕に踏み切ったと考えられます。

リアルタイムじゃなければいいの。

 

リアルタイムの配信でなくても、インターネット上にわいせつ画像・動画を掲載、アップロードする行為などは、わいせつ物頒布罪の対象となります。
昨年、わいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで男性が逮捕されました。この男性は、自宅のパソコンからFC2にわいせつな動画を投稿し、不特定多数のネット利用者が閲覧できる状態にし、月約10万円を稼いでいたようです。

所持しているだけなら罪にならない。

 

どのような目的で所持をしているかにより異なります。
有償で頒布する目的(販売目的)でわいせつ画像や動画を所持したり、保管・保存したりする場合は、わいせつ物頒布罪と同様の罪に問われます。
しかし、所持目的が、個人的かつ私的な範囲内にすぎない場合や、流出・流通させる目的がない場合は、販売目的があったとはいえないので、わいせつ物頒布罪は成立しません。

わいせつ物頒布等の罪

 

2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科

わいせつ物頒布等の罪

 

9月末には、性行為のライブ配信の手助けをしたとして、5府県警が、サイト運営に関わる通信会社を公然わいせつ幇助容疑などで家宅捜索しました。わいせつ動画の配信で、投稿者ではなくサイトの運営者を摘発するのは極めて異例のことです。
FC2を巡っては、わいせつ動画や著作権法に違反する動画配信が相次ぎ、各地の警察が、わいせつ電磁的記録媒体陳列容疑や著作権法違反容疑で投稿者を相次いで逮捕するなど、集中的な取り締まりが行われています。

 

このようなニュースを受け、“自分も逮捕されるのではないか”と心配されている方もいらっしゃるでしょう。その場のノリや私的なやりとりで、わいせつ動画・画像をアップし、その後怖くなる方が増えてきたようです。
不安な方は、心配しながら時間を過ごすより、まずご相談ください。 わいせつ画像でも、自身の画像か児童ポルノかにより、罪の重さや発覚後の対応の仕方が異なります。早い段階で弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとることが大切です。
月顧問のサービスも行っておりますので、お気軽にお問合わせください。