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児童買春事件

児童買春事件

 

児童買春とは、18歳未満の子どもに対して、お金などを渡す代わりに、性交や性交類似行為をすることをいいます。
児童買春は、補導された被害児童のメール履歴等から加害者の身元が明らかになるケースや、斡旋業者の摘発によって事件が発覚し逮捕に至るケースが多いです。

児童買春の罪

 

前科がなく、だましたり、暴行したりして、そのような行為を行ったのでなければ、 執行猶予の可能性もあります。しかし、裁判官による考え方の違いも大きく、被害者が複数であったり幼い場合には、初犯であっても実刑がありえます。また、今後、重罰化することが予想されます。

 

・児童買春罪:5年以下の懲役または300万円以下の罰金

弁護活動

 

児童買春事件であっても、被害児童との示談がまとまれば不起訴となることもあります。ただ、被害児童は未成年ですので、示談交渉は児童のご両親との間ですることになります。この場合、通常の事件での本人との示談交渉に比べ、難航することが多く、示談金も高額になる傾向があります。

 

不起訴処分が獲得できなくても、弁護士のアドバイスに基づき、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、慈善団体などへ寄付をしたり、反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、罰金刑で済んだり、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性があります。

 

また、まだ逮捕されていなくても、「後悔している」「逮捕されたらと考えると不安で眠れない」という方は、自首をするのもひとつの方法です。自首は自分ひとりで行っても警察が取りあってくれない場合や、そのまま逮捕されてしまう場合もあります。警察からの呼び出しを受ける前に、速やかに弁護士に相談し、自首に同行してもらい、弁護士から警察に説明をしてもらうことが重要です。
当事務所は自首への同行も受けておりますので、一度ご相談ください。