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- B型肝炎の給付金手続き
- B型肝炎の給付金受給までの手続きについて
<1次感染と思われる方>
- ・B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類
- ・満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する書類
- ・集団予防接種等以外の原因でB型肝炎になったのではないことを証明する以下のすべての書類
- ・病気の状況(死亡・肝がん・肝炎など)を証明する書類
<母子感染と思われる方>
- ・母親が一次感染者の条件にあてはまっていることを証明する書類
- ・持続感染していることを証明する書類
- ・母子感染により感染したことを証明する書類
国に対して、給付金を請求する内容の訴状を作成し、必要書類を添えて提出します。
裁判所が間に入り、国と給付金に関して和解の協議をします。
金額について合意ができましたら、和解が成立し、和解調書という強制執行可能な書面を作成します。
和解調書を社会保険診療報酬支払基金に提出すると、給付金が受け取れます。