死亡事故、医師が後遺症が残ったと診断した場合
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すぐにご相談ください。
相談の際には、事故証明、死亡診断書、後遺症診断書、治療費の領収書を持参してください。
通院中である、後遺症が残りそうな場合
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医師が症状固定と判断した時、又は、後遺症診断書を記載した時にご相談ください。
相談の際には、事故証明、後遺症診断書、治療費の領収書を持参してください。
まずは、無料の法律相談を予約していただき、損害賠償請求が可能か、出来るとしていくらぐらいかをご説明いたします。その上で、弁護士に依頼するか否かを判断していただきます。
弁護士に依頼をしても、増額が望めない案件、費用倒れになる案件については、しっかりご説明をして、無理に依頼を勧めませんのでご安心ください。