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健康保険の利用方法

健康保険適用の可否

 

交通事故によって負傷した場合でも健康保険を使用することができます。ただし、そのためには、「第三者の行為による傷病届」を管轄の保険者に届け出る必要があります。

 

(1)届出
 健康保険を使用して、治療を受けた場合、治療費は、被害者は治療費の3割を自分で負担し、残りの7割は健康保険でカバーされます。しかし、交通事故の場合、被害者の負傷は、加害者に責任がありますので、加害者に対し、損害を請求することができます。
 そこで、被害者は、健康保険を使う場合には、「第三者の行為による傷病届」を所轄の保険者(社会保険事務所、健康保険組合など)に提出することで、自己負担分の治療費用をも支払ってもらうことができるのです。ほとんどの場合、届出は、保険会社が代行して行いますので、被害者及び加害者は用紙に署名捺印するだけです。
 また、医療機関によっては、被害者負担分を直接保険者に請求するところもあります。被害者に費用を支払った保険者は、被害者に代わって加害者にその費用を請求します。

 

(2)届出の際に必要な添付書類
届出の際に必要な書類は、各保険者によって多少異なりますので、事前に確認をすることが望ましいです。以下は必要書類の一例です。

 

  1. 交通事故証明書
  2. 自賠責保険証明書(加害者の車)の写し
  3. 示談が成立している場合には、その示談書の写し
  4. 事故発生状況報告書
  5. 念書

 

この念書は、保険者が健康保険で被害者に対して支払った給付金を取り戻すために、被害者に代わって、損害賠償請求権を取得することを確認するものです。被害者、加害者が念書の内容を確認して、それぞれの用紙に署名・捺印します。

健康保険利用のメリット

 

交通事故で負傷した場合に使用しうる保険としては、健康保険の他に、自賠責保険(=強制保険)、労災保険等が考えられます。
まず、労災保険は、負傷したのが、業務と関連性のある場合でなければ利用できません。
 また、加害者に資力がなく且つ任意保険にも加入していない場合には、自賠責保険ではなく、健康保険を利用した方が有益であることがあります。傷害の場合に自賠責保険によって補償される額は、上限120万円と定められています。自賠責保険を使用し、治療費に120万円かかってしまった場合、その他の賠償、(休業補償など)を受けられなくなる可能性があります。しかし、健康保険を使用すれば、治療費は半額、60万円ほどで済みますので、残りの60万円をその他の賠償に回すことができます。

まとめ

 

交通事故で負傷し、どの保険をどのように利用すればよいか分からない場合には、一度ご相談ください。