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弁護士保険(LAC)について

弁護士保険(LAC)とは。

 

交通事故の被害にあった場合、加害者が保険に加入していないと、加害者へ直接損害を請求しなければなりません。
そして、加害者が任意に支払わない場合には法的手続きを弁護士に依頼する必要があります。
しかし、現在の裁判所は弁護士費用について加害者に全額の賠償を認めないことから、このような場合、回収する金額よりも弁護士費用が上回ったり、弁護士費用によって交通事故の被害者が実際に得る金銭が減少するという事態が生じます。
そこで、最近は、弁護士保険(LAC)という商品が保険会社から発売されています。特に交通事故の保険に特約として選択出来る弁護士費用担保特約は、有用なので加入をお勧めいたします。

弁護士費用担保特約とは

 

弁護士費用特約とは、自動車保険に付帯されている補償で、特に保険加入者が被害者となった場合に、弁護士費用がまかなわれる保険のことをいいます。
メリットは、弁護士費用の心配をすることなく、弁護士に法律相談や事件の委任をすることができることです。従来、費用の問題で加害者への損害賠償請求を諦めざるを得なかったり、費用が安いからといって行政書士に相談した結果、法律紛争や裁判となった場合にさらに弁護士に費用が発生する結果となる(行政書士は法律紛争の代理権限や、裁判の代理権限がありません。)ことを防ぐことが出来ます。
最近の自動車保険には、弁護士費用特約が選択出来、無意識に付帯されている場合が多いので、事故にあわれた場合には、弁護士費用特約の有無を確認されるようお勧めします。

弁護士費用担保特約の利用方法

 

保険会社に依頼すれば弁護士会を通じて弁護士が紹介されます。また、自分で依頼したい弁護士を探すことも可能です。

 

  弁護士保険制度を利用した場合 弁護士保険無し
弁護士費用 無料 有料
(注)上限が設定されていますが、自動車保険に付されている弁護士特約の場合、多くの保険会社が設定している上限の300万円以上の弁護士費用がかかることはまれです。 一般的には、請求金額に応じて着手金・成功報酬が発生します。旧日弁連基準ですと、300万円の請求金額の場合、着手金・成功報酬の合計で75万6,000円かかります。
費用倒れの可能性 無し 有り
弁護士費用を気にしなくて良いため、発生した損害が回収できるまで弁護士による法的手続きをすることが出来る。 相手方が無保険や資力に乏しい場合、弁護士費用が回収額を上回る危険性があるため、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性がある。
弁護士を選ぶこと 可能 可能
弁護士の紹介を受けること 可能 不可能
弁護士会に直接、又は保険会社を通じて弁護士会から取扱分野に応じた弁護士の紹介を受けることが出来ます。 専門家の弁護士を自分で探すことになります。