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相続問題

事業承継

 

開業医の方にとっては、ご子息、ご令嬢への事業承継をお考えの方も多いかと考えております。当事務所では税理士の方と連携することにより、スムーズな事業承継のアドバイスをさせていただいております。

遺言作成、遺言の執行

 

遺言作成はもちろん、遺言を実行する際の具体的手続の際にご家族の方の手間を省くための遺産整理業務や、遺言執行者業務も行っております。

相続税対策

 

当事務所は税理士と連携がございますので、節税対策や相続税対策もご提供させていただいております。

出資持分なき医療法人への移行

 

医療法人は剰余金の配当ができないため、医療法人に積み上げられた剰余金が多額となる傾向があります。
そのため、出資持分のある医療法人の社員が死亡し、相続人に対して相続税が課税される場合は、医療法人の財産状態などによっては、その納税額が巨額に上り、相続人に思わぬ負担が課させることがあります。
また、出資持分を有する者は、持分の払戻請求権を行使することによって医療法人に対して出資持分の返還を請求する権利を持っており、出資持分の払戻請求があった場合、払戻額が高額になり、医療法人の運営・存続が困難になるケースがあります。(ただし、平成19年4月以降に医療法人を設立する場合は別です)
この場合、出資持分なき医療法人に移行することで、高額な相続税が課せれることを防ぎ、法人の運営に支障を来たす結果を回避できる可能性があります。

出資額限度法人

 

出資額限度法人とは、社員の退社時における出資持分払戻請求権や解散時の残余財産分配請求権の及ぶ範囲を、払込出資額を限度とすることを定款において明らかにした社団医療法人のことです。
本来、出資持分のある医療法人では社員が脱退する際、その持分に応じた払い戻しをすることになります。
このとき、一般的に医療法人の資産の多くは、不動産や医療機器などの固定資産であるため、現金で払い戻すことが困難となり、法人の存続が困難になります。
そこで、医療法人の資産を保持しつつ、相続人の相続税の負担を軽減するため、出資額の限度でしか払い戻しができないようにしたのが出資額限度法人です。
出資額限度法人への移行によって、高額な相続税が課されることを防ぎ、法人の運営に支障を来たす結果を回避できる可能性があります。