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契約履行上のトラブル

指導援助義務

 

フランチャイズ契約の本質は、事業者(フランチャイザー)が、商標などを使用する権利、自己の開発した商品・サービスを提供する権利、営業上のノウハウなどを提供し、これにより自己と同一のイメージで営業を行わせることにあるため、フランチャイジーは、フランチャイザーから具体的な経営のノウハウを受けることが出来ます。
通常、フランチャイズ契約において、研修の実施、マニュアルの交付、経営指導担当者の個別指導などが行われる旨の条項が定められており、フランチャイザーのフランチャイジーに対する指導援助義務、経営指導義務が定められています。
フランチャイザーが指導援助義務に違反した場合、フランチャイザーは、フランチャイジー対し、損害賠償責任を負います。

ロイヤルティ

 

ロイヤルティーとは、フランチャイズ契約締結後にフランチャイザーからフランチャイジーに対して提供されるノウハウの提供等に対してなされる対価をいいます。
フランチャイズシステムの目的は、フランチャイザーは加盟店経営についてリスクを負うことなく、加盟店の資本を活用して事業拡大を図り、規模のメリットを享受して収益を確保でき、他方、フランチャイジーは、本部の提供する情報やノウハウ・経営指導に依拠し、独自に事業をする場合に比べて、本部にロイヤルティーを支払う不利益を差し引いても、経営上のリスクを低減し、より安定的な経営を期待することができるという点にあります。
このような目的からフランチャイザー、フランチャイジーいずれにとっても売り上げの分配には、重大な関心があり、かつ、ロイヤルティーの問題はフランチャイジーの経営破綻に直結する事項であることから、両者の間で紛争になるケースが多いです。
ロイヤルティー条項の定義(売上商品原価、売上総利益など)や、指導援助義務違反の存在するフランチャイザーからのロイヤルティーの請求の可否などが争点となっています。

 

ロイヤルティーに関する判例
「売上商品原価」は、実際に売り上げた商品の原価を意味し、廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価を含まないものと解するのが相当である
(セブンイレブンチャージ事件 最判平成19年6月11日)