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有責配偶者の離婚

1、有責配偶者とは2、有責配偶者からの離婚請求の可否3、離婚が認められるための3つの条件4、有責配偶者の裁判例

 

有責配偶者とは

 

婚姻関係を継続することが出来ない状況、すなわち、婚姻を破綻させた原因を作った側の配偶者のことです。

有責配偶者からの離婚請求の可否

 

原則と例外
有責配偶者からの離婚請求は、原則として、認められませんが、例外的に認められる場合もあります。そして、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、以下の三つの条件を満たす必要があります。
1) 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。
2) 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。
3) 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと。

離婚が認められるための3つの条件

 

例外的に離婚請求が認められるための3つの条件のうち、1)の別居期間が長期に及んでいるか否かの判断は難しい場合が多いです。実際に裁判所の判断も様々です。
例えば、同居期間22年、別居期間8年という点では同様であるにもかかわらず、逆の判断をしていたり、別居期間6年でも長期にあたると判断していることもあります。
もっとも、裁判所は長期間に及んでいるか否かにつき判断する際に他の様々な事情を考慮しているため、似たような事例において異なる判断をしているものと考えられます。
そして、この判断に際して特に重要視されているのが、有責配偶者から他方配偶者へ財産給付がどの程度あるかという点であると考えられます。
すなわち、裁判所は、別居後の婚姻費用の負担の有無、財産関係の清算についての態度等を考慮し、財産給付があり誠実な態度が認められる等の場合には、長期の別居であると評価し、離婚を認める傾向にあると考えられます。したがって、婚姻破綻の原因が自分にあり、且つ例外の要件を満たすかどうかが微妙な場合には、他方配偶者に対して必要な金銭的援助を行い、出来る限り誠実に対応することが重要になります。

 

フラクタル法律事務所は有責配偶者の離婚請求の事件を多数取り扱い、離婚が認められたケースも多数ございます。
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有責配偶者の裁判例

 

裁判例の調査については、フラクタル法律事務所離婚専門サイトをご覧ください。
http://www.rikon-bengoshi.net/etc/yusekihaigu.html